○美郷町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第81号

(目的)

第1条 本事業は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業においては、所得に応じた費用負担となっていることから、当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、美郷町とする。

(実施方法)

第3条 本事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次のいずれかに該当するものとする。

 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(2) 美郷町において、原則として、前項の対象者について、訪問介護利用者負担額減額認定証を発行する。

(3) 利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになる(平成16年度までの間、通常10パーセントの利用者負担を3パーセントとする。)

(留意事項)

第4条 本事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。

(2) 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。

(3) 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、本事業の対象とするものとする。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第81号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成16年10月1日 告示第81号