○美郷町おむつに係る費用の医療費控除に係る確認証明書交付の取扱要綱
平成16年10月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税のおむつに係る費用の医療費控除について厚生労働省医政局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課事務連絡(平成14年7月1日付け)「おむつに係る費用の医療費控除の手続きの簡素化について」に基づいて確定申告の手続に必要な事実を証する確認証明書交付の取扱いを定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であるものとする。
(交付手続)
第3条 本人の申出により美郷町長が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る主治医意見書から次の事項を確認して記載した書面(別記様式)を交付する。なお、主治医意見書は、当該年度の直近に作成されたもととする。
(1) 主治医意見書の作成日
(2) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)
(3) 尿失禁の発生可能性
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。