○美郷町介護保険法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第83号
(目的)
第1条 本事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行前の老人ホームヘルプサービス事業(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号社会局長通知)別添1の老人ホームヘルプサービス事業をいう。以下同じ。)においては、所得に応じた費用負担が求められていたことから、法施行時に当該老人ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の高齢者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、美郷町とする。
(実施方法)
第3条 本事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、法施行前のおおむね1年間に老人ホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣を受けた実績のあるものとする。
(2) 美郷町において、原則として、前号の対象者について、訪問介護利用者負担額減額認定証を発行する。
(3) 利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示することで、利用者負担が軽減されることになる。(通常10パーセントの利用者負担を平成17年3月31日までの間は6パーセントとする。)
(留意事項)
第4条 本事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)の事業との適用関係については、まず、本事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。
(2) 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。
(3) 対象者の所得状況の確認については、毎年7月に所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者については、翌年度以降非課税になった場合であっても、本事業の対象とはしないものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。