○美郷町介護保険条例
平成16年10月1日
条例第126号
(趣旨)
第1条 美郷町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び邑智郡総合事務組合が条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保険料に関する申告)
第2条 第1号被保険者は、毎年6月30日まで(保険料賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税課税者の有無その他町長が必要と認められる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。