○美郷町国民健康保険税滞納者対策審査会設置規程
平成16年10月1日
訓令第50号
(設置)
第1条 美郷町の課した国民健康保険税(以下「国保税」という。)について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する災害その他政令で定める特別な事情がないにもかかわらず滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に係る対策を適切に行うため、美郷町国民健康保険税滞納者対策審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は次に掲げる各号の調査及び審査を行うものとする。
(1) 滞納者に対する法第9条第3項に規定する措置に関すること。
(2) 滞納者に対する法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関すること。
(3) その他国保税の滞納者に対する措置に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次の職務にある者を会員として構成する。
(1) 副町長
(2) 住民課長・住民課長補佐・税務担当者・国保担当者
2 審査会に会長を置き、副町長をもって充て、会務を総理し審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会長が必要と認めた場合は、会議を招集し、調査及び審査をしなければならない。
2 審査会は、会員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により、会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 審査会の会議は、公表しない。
4 会長は、必要があると認める場合は、構成員以外の出席を求めることができる。
(服務)
第5条 審査会の会員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の報告等)
第6条 会議に付議する事項及び結果並びに解除については、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、住民課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。