○大和村住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年7月1日

大和村規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大和村住宅新築資金等貸付条例(昭和52年大和村条例第30号)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共同部分の面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の親類が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合で、特に村長がその必要を認めたときは、1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

2 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎、床、土台、柱、壁、はり、天井、屋根その他主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移転、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

3 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が100平方メートル以上400平方メートル以下のものでなければならない。

(貸付金の限度)

第3条 村長が前条の貸付対象に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上640万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上360万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上500万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(償還期間及び償還方法)

第4条 貸付金の償還期間は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は、貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 4万円以上30万円未満 6年以内

 30万円以上60万円未満 9年以内

 60万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内

2 貸付金の償還方法は、原則として元金均等(年賦、半年賦又は月賦)償還とする。ただし、借受人はいつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第5条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、住宅新築資金等借入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅新築資金

 貸付対象住宅の敷地の所有者であることを証する書類

 貸付対象住宅の敷地が借地の場合は、地主の承諾書

 借受申込者及び連帯保証人となるべき者の収入を証する書類

 住宅新築工事に係る設計図書(見積書及び工事図面等)

 その他村長が必要と認める書類

(2) 住宅改修資金

 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについて家主の承諾書

 借受申込者及び連帯保証人となるべき者の収入を証する書類

 住宅改修工事に係る設計図書(見積書及び工事図面等)

 その他村長が必要と認める書類

(3) 宅地取得資金

 貸付対象土地の所在地、地目、面積及び取得することを証する書類

 借受申込者及び連帯保証人となるべき者の収入を証する書類

 貸付対象土地を取得するに伴い、造成するのに必要な設計図書

 貸付対象土地を造成する場合は、工事請負契約書の写

 その他村長が必要と認める書類

(貸付けの決定)

第6条 村長は、前条の申込みに基づき、住宅新築資金等を貸し付けることを決定したときは、住宅新築資金等貸付決定通知書(様式第2号)により、貸し付けないことを決定したときは、通知書(様式第3号)により借入申込者に通知するものとする。

(貸付金の支払等)

第7条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、借用証書(様式第4号)により村長と契約を締結しなければならない。

2 貸付金の支払は、前項の契約を締結した者が、貸付対象住宅の改修工事又は貸付対象住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約又は売買契約を締結した後に行うものとする。

3 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成工事が完了したときは、住宅新築、改修、土地造成工事完了届(様式第5号)により、その旨を村長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

4 借受人は、貸付対象住宅の新築若しくは購入、住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに、貸付金のうち既に支払を受けた金額が当該費用の額を超えるときは、その差額を村に返還しなければならない。

5 借受人は前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、契約変更の手続をとらなければならない。

6 第1項の規定は、前2項の契約の変更について準用する。

(償還の手続等)

第8条 借受人は、貸付決定通知書に定められた償還期限までに貸付金及び利子を村に返還しなければならない。

2 借受人は、貸付金の償還の猶予又は免除を受けようとするときは、猶予又は免除理由の発生後速やかに住宅新築資金等償還猶予(又は免除)申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前条の申請に基づき、猶予又は免除することと決定したときは、住宅新築資金等償還猶予(又は免除)決定通知書(様式第7号)により、猶予又は免除しないことと決定したときは、住宅新築資金等償還猶予(又は免除)不承認決定通知書(様式第8号)によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(督促)

第9条 借受人が償還期限までに償還金を償還しない場合においては、村長は償還期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

(督促手数料)

第10条 村長は、前条に規定する督促状を発した場合においては、督促状1通について40円の手数料を徴収することができる。

(抵当権等の設定)

第11条 住宅新築資金の借受人は、工事完了後抵当権設定登記手続きを速やかに完了し、その登記簿謄本を村長に提出しなければならない。

2 住宅新築資金及び住宅改修資金の借受人は、火災保険契約を締結し償還が完済になるまで継続し、その写しを村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度予算から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この施行規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

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○大和村住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成14年3月26日

大和村規則第10号

大和村住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和56年大和村規則第11号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の大和村住宅新築資金等貸付条例施行規則第4条の規定による償還期間等については、なお従前の例による。

大和村住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和56年7月1日 大和村規則第11号

(平成14年3月26日施行)