○大和村住宅新築資金等貸付条例

昭和52年10月3日

大和村条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第2条の規定に基づき、同法第1条に規定する対象地域において、当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について、必要な資金の貸付けを行いもって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)を行おうとする者に対し、この条例により村が貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪状態にある住宅でその改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、この条例により村が貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地造成を含む。)を行おうとする者に対し、村はこの条例により貸し付ける資金をいう。

4 この条例において「貸付主体」とは、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けの事業を行う大和村をいう。

(貸付主体)

第3条 貸付主体は、大和村とする。

(貸付けの対象者)

第4条 村長は、第2条第1項の者で、次の各号に掲げる要件に該当するものに対し住宅新築資金の貸付けをすることができる。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(2) 元利金の償還の見込みが確実である者

2 住宅資金の貸付けの対象となる者で、次に掲げる要件に該当するものに対し住宅改修資金の貸付けをすることができる。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権原を有するもの

(2) 前項第1号又は第2号に該当する者

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、第2条第3項の者で次に掲げる要件に該当する者に対し宅地取得資金の貸付けをすることができる。

第1項第1号又は第2号に該当する者

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第5条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は、住宅新築資金又は宅地取得資金の貸付けを受ける者が現に居住する市町村の区域内に存しなければならない。ただし、特別の事情があるものとして貸付主体が承認したときは、この限りではない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は、国土交通省住宅局長が定める範囲内とする。

(貸付金の限度額)

第6条 貸付主体が1つの貸付対象者に対し貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、国土交通省住宅局長が定める額の範囲内とする。

(1) 住宅新築資金 30万円から740万円までとし、1平方メートル当たりの新築単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円から430万円までとする。

(3) 宅地取得資金 30万円から550万円までとする。

(貸付金の利率及び償還期限)

第7条 貸付主体が貸し付ける住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセント以内とし、その償還期限は、住宅新築資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内、宅地取得資金にあっては25年以内とする。

(期限前償還)

第8条 貸付主体は、住宅新築資金の貸付けを行った場合において住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の1に該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付けの全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第10条又は第11条に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付けに係る住宅又は土地若しくは借地権を第11条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第9条 貸付主体は、次の各号に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第10条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象土地を含む、一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき、又は特別の事情があるものとして貸付主体が承認したときはこの限りではない。

(違約金)

第11条 村長は、借受人が定められた償還期限までに、貸付金を償還せず、又は第8条第2号若しくは第4号に該当することを理由として第8条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求するものとする。ただし、第9条第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 村長は、借受人が第8条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として第8条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付けの日から支払の日まで日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求するものとする。

(督促手数料の徴収)

第12条 借受人が償還期限までに償還金を償還しない場合においては、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、督促手数料は大和村税条例(昭和35年大和村条例第9号)第21条の規定を適用する。

(処分の期限)

第13条 借受人は、貸付金の償還前において貸付金にかかる住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして貸付主体が承認したときは、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の条例により施行された処置についてはなおその効力を有する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度予算から適用する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度予算から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月4日から適用する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月4日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度貸付け分から適用する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年度分の貸付けから適用する。

2 改正前の大和村住宅新築資金等貸付条例により貸し付けられた住宅新築資金等の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日の貸付けから適用する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日の貸付けから適用する。

(平成7年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日の貸付けから適用する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前にした督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

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○大和村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成14年3月26日

大和村条例第9号

大和村住宅新築資金等貸付条例(昭和52年大和村条例第30号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の大和村住宅新築資金等貸付条例第4条の規定により貸し付けられた住宅新築資金等については、なお従前の例による。

大和村住宅新築資金等貸付条例

昭和52年10月3日 大和村条例第30号

(平成14年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年10月3日 大和村条例第30号
昭和53年9月30日 条例第20号
昭和54年12月28日 条例第27号
昭和55年10月3日 条例第19号
昭和56年7月1日 条例第18号
昭和57年3月17日 条例第8号
昭和58年9月26日 条例第47号
昭和59年6月18日 条例第8号
昭和62年6月29日 条例第27号
平成元年3月23日 条例第20号
平成元年6月27日 条例第32号
平成4年6月15日 条例第20号
平成5年4月28日 条例第14号
平成6年7月21日 条例第9号
平成7年6月26日 条例第24号
平成8年3月22日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第5号
平成13年3月22日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第9号