○美郷町同和対策普通自動車運転訓練実施要綱
平成16年10月1日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域の住民(以下「同和地域住民」という。)を対象に、普通自動車運転訓練を実施することにより、同和地域住民の職業能力を開発し、職業の安定を図ることを目的とする。
(方法)
第2条 普通自動車運転免許を取得させる訓練(以下「普通自動車運転訓練」という。)は、島根県公安委員会の指定した自動車学校に委託して行うものとする。
(対象者)
第3条 普通自動車運転訓練の対象者は、同和地域住民であって、かつ、経済的な理由により普通自動車運転訓練を自費で受講することが困難なもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 現に職業に就いている者
(2) 現に就学中の者で、卒業(中退を含む。以下同じ。)年次に属し、卒業後職に就こうとする者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、普通自動車運転訓練の対象者から除くものとする。
(1) 雇用対策法(昭和41年法律第132号)に規定する職業転換給付金その他の法令の規定によりこれに相当する給付の支給を現に受けている者
(2) この告示に基づき普通自動車運転訓練を受講したことのある者
(訓練受講実施人員)
第4条 受講実施人員は、予算の範囲内で別に定める。
(訓練実施期間)
第5条 訓練実施期間は、4月から翌年3月までの間とする。
(訓練教科等)
第6条 訓練は、各自動車学校の行う正規の教程による学科及び実技とする。
(訓練受講の申請)
第7条 普通自動車運転訓練を受講しようとする者は、町長へ同和対策普通自動車運転訓練受講申請書(様式第1号)により受講の申請をするものとする。
(経費の負担)
第9条 経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 自動車学校の入学金及び教習料につき予算の範囲内で負担し、その他に要する経費は、受講者の負担とする。
(2) 教習過程中途に退校した場合は、教習に要する経費一切を受講者負担とする。ただし、天災等特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。