○美郷町かんがい排水ポンプ場設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 県単農山漁村同和対策事業により導入した浜原かんがい排水ポンプの適正な管理及び保全を図るために、浜原かんがい排水ポンプ場(以下「排水ポンプ場」という。)の設置及びその管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 排水ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜原かんがい排水ポンプ場

美郷町浜原347番地2

(管理委託)

第3条 排水ポンプ場の管理は、委託契約書に基づき美郷町消防団が行い、施設の保全・秩序の維持並びに安全衛生に万全を期し、健全な管理をしなければならない。

(運営)

第4条 排水ポンプ場の運営に関する帳簿・業務日誌、その他必要な書類を整備して運営状況を明らかにしておかなければならない。

(費用負担)

第5条 排水ポンプ場の維持費、管理費、運営費は美郷町が負担しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町かんがい排水ポンプ場設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第121号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第121号