○美郷町小集落改良住宅条例
平成16年10月1日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)による旧小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づいて建設した小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(改良住宅の設置)
第2条 改良住宅を別表第1のとおり設置する。
(入居許可の申請)
第3条 改良住宅に入居しようとする者は、小集落地区改良住宅入居申込書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は許可を受けることができない。
(入居者の公募)
第4条 町長は、要綱第13の1の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、入居者を公募しなければならない。
(1) 居住する建物又は場所が保安上危険であり、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活の不便を受けている者
2 町長は、前項各号に規定する者について実情を調査し、その度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、順位を定め難い者については、抽選により入居者を決定する。
(入居の決定通知)
第6条 町長は、入居の申込みをした者を改良住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居の手続)
第7条 改良住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の手続をしなければならない。
(1) 町内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。
(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。
6 改良住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃額の決定)
第8条 改良住宅の家賃は、改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、別表第2に定めるとおりとする。
2 第6条の規定による入居決定者の家賃の決定については、美郷町町営住宅条例(平成16年美郷町条例第165号)第14条の規定を準用する。
(家賃の変更等)
第9条 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第13条第1項各号(同項各号中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。)のいずれかに該当する場合においては、町長は、家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。ただし、同法第13条第2項に該当する場合においては、同項に規定する手続を経なければならない。
2 入居者は、納入通知書により毎月末日(月の中途で明け渡した場合は、当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合、又は立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。ただし、10円未満の端数を生じた場合においては、これを切り捨てるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要であると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情があるとき。
(敷金)
第12条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 敷金の額が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。
5 敷金には利子を付けないものとする。
(敷金の運用)
第13条 町長は、敷金は国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
(督促及び遅延損害金の徴収)
第14条 家賃を第10条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率(他に約定がある場合を除く。)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものの修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びごみ処理に要する費用
(4) 共同施設の使用及び維持管理に要する費用
(5) 共同附帯設備の使用に要する費用
(入居者の保管義務等)
第16条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって当該改良住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を他の者に貸すことができる。
4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
6 入居者は、改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
7 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
8 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
9 第7項の承認を得ずに改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入に関する決定)
第17条 町長は、改良住宅に引き続き3年以上入居している場合においては、毎年町長の定めるところにより、収入の報告をしなければならない。
2 町長は、前項の報告又は町長の行う調査に基づき、入居者の収入及び収入基準超過を決定し、当該入居者に通知しなければならない。
3 入居者は、収入について収入基準が超えることがなくなり、又は収入基準を超える額が減少したときは、前項の認定を求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(割増賃料)
第19条 町長は、収入基準超過者があると決定された入居者に対しては、割増賃料を賦課することができる。
(住宅等の検査)
第20条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 入居者が町長の許可による増築又は模様替えをしたときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅等の明渡し請求)
第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 当該改良住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで、15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく町長の指示命令に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第22条 改良住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 改良住宅監理員は、改良住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、改良住宅監理員の職務を補助させるため、改良住宅管理人を置くことができる。
4 改良住宅管理人は、改良住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、改良住宅監理員及び改良住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第23条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第24条 町長は、改良住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、別に定めるところによりその使用を許可することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和48年邑智町条例第23号)又は小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(昭和48年大和村条例第10号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成16年条例第189号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月25日から適用する。
附則(平成19年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第2項の規定は、平成19年4月1日以降新たに入居する者から適用し、同日前に入居している者の家賃については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(美郷町定住促進住宅条例の一部改正)
2 美郷町定住促進住宅条例(平成16年美郷町条例第166号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
地区名 | 建築年度 | 種別 | 構造 | 戸数 |
粕渕地区 | 昭和47年 | 小集落改良住宅 | 簡易耐火2階 | 10戸 |
乙原地区 | 昭和47年 | 小集落改良住宅 | 簡易耐火2階 | 5戸 |
別表第2(第8条関係)
地区名 | 区分 | 家賃の額 | 備考 |
粕渕地区 | 昭和47年建簡易耐火2階 | 月額 4,700円 |
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乙原地区 | 昭和47年建簡易耐火2階 | 月額 8,000円 |
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