○美郷町隣保館条例施行規則

平成16年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町隣保館条例(平成16年美郷町条例第120号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、美郷町隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 隣保館は、条例第5条に規定する各種事業の年間行事をその地域の規模及び実情に即して計画立案し実行するものとする。

(職員)

第3条 館長は、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 指導職員は専任とし、館長の命を受け館務に従事する。

(運営審議会)

第4条 運営審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、隣保館に関する重要事項を調査審議し、又はこれに関し必要と認める事項を町長に建議するとする。

(任期)

第5条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるときは、副会長が会長の代行をする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、町長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席をもって開かれるものとする。

3 会議の議事は、出席委員の半数をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、隣保館において処理する。

(開館時間及び休館日)

第9条 隣保館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで。

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の申請)

第10条 隣保館の建物及び附属物を使用しようとする者は、あらかじめ隣保館使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を得なければならない。

(返還)

第11条 前条の許可を受けた者は、建物及び附属物の使用終了後は、速やかに原状に回復し、清掃して返還しなければならない。

(簿冊)

第12条 隣保館は、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 事業日誌及び使用許可書

(2) 事業計画書及びその実績書

(3) 備品台帳

(4) 会計関係帳簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿書類

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の隣保館運営規則(昭和54年邑智町規則第2号)又は隣保館管理運営規則(昭和55年大和村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

美郷町隣保館条例施行規則

平成16年10月1日 規則第84号

(平成25年4月1日施行)