○美郷町隣保館条例

平成16年10月1日

条例第120号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の隣保事業及び人権・同和問題の解決のための各種事業を行う、地域社会の中で福祉の向上、住民交流の拠点となるコミュニティセンターとして、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜原隣保館

美郷町浜原122番地

都賀行隣保館

美郷町都賀行90番地16

(運営)

第3条 隣保館の運営は、美郷町が行う。

(運営の方針)

第4条 隣保館は、地域におけるコミュニティセンターとして住民の生活課題に応じて長期的展望の下に、毎年度事業計画を設定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

2 隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立意識の高揚及び社会的自覚の促進に努めなければならない。

(事業)

第5条 隣保館は、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発及び広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 周辺地域巡回事業

(6) 地域福祉事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて隣保館デイサービス事業、地域交流促進事業、継続的相談援助事業の特別事業

(事業の委託)

第6条 前条第7号に掲げる事業については、社会福祉法人等に委託することができる。

(職員)

第7条 隣保館には、館長及び必要に応じて指導職員各1人を置く。

2 館長及び指導職員は、社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又は隣保館の運営に関しこれらと同等以上の能力を有する者であって隣保館の運営に熱意のあるものでなければならない。

(運営審議会)

第8条 隣保館に関する重要事項を調査審議するため、運営審議会を置く。

2 審議会委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱するものとし、その定数は13人以内とする。

(1) 教育関係者

(2) 福祉関係代表者

(3) 地域住民代表者

(4) 学識経験者

3 運営審議会の運営に必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可)

第9条 隣保館は、何人でも使用する事ができ、隣保館事業以外の事業についても使用できるものとする。

2 隣保館の建物及び附属物を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用の制限)

第10条 町長は、隣保館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 建物及び附属物が損傷するおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第11条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合、又は前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、若しくは生じた場合は、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的の変更をしたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用料を指定した日までに納入しないとき。

(使用料)

第12条 使用者は、使用料金表(別表)に定める額を上限とし、規則で定める料金を納めなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、使用者が公用又は公益事業のため、隣保館を利用するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 隣保館の建物又は附属物を損壊し、又は滅失させた者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の隣保館設置に関する条例(昭和54年邑智町条例第11号)又は隣保館設置及び管理に関する条例(昭和52年大和村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1室につき

4時間以内

4時間超過

冠婚葬祭

営利、商業宣伝その他これに類する目的

1,000

2,000

1日につき(事務室を除く全室)

10,000

1日につき(事務室を除く全室)

30,000

美郷町隣保館条例

平成16年10月1日 条例第120号

(平成30年10月1日施行)