○美郷町生活相談員設置規則
平成16年10月1日
規則第86号
(目的)
第1条 この規則は、美郷町の同和地区住民の生活上の相談に応じ、もって地区住民の福祉の増進を図るため、美郷町生活相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、町長が人格識見高く、社会的信望があり、同和問題について深い認識と熱意を有し、かつ、奉仕的に活動ができる者のうちから適当と認められる者を委嘱する。
(職務)
第3条 相談員は、町長の指示を受け次の職務を行う。
(1) 町民の生活上の相談及び同和問題に関する問題に応じること。その際には、必要に応じて関係行政機関と密接な連携を図りながら助言指導に努めること。
(2) その他、町民の福祉の増進に必要と認められる職務を行うこと。
(定数)
第4条 相談員の定数は、3人以内とする。
(委嘱の期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は、1年とする。
2 相談員に欠員が生じた場合、その後任者の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(相談員の義務)
第6条 相談員は、その職務を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 相談員は、毎月生活相談員活動状況報告書(別記様式)を翌月10日までに町長に報告しなければならない。
(委嘱の解除)
第7条 相談員が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は、当該相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。