○美郷町就労訓練事業所等通所交通費助成要綱

平成16年10月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者(以下「障がい者」という。)に対して就労訓練事業所等(授産施設、福祉工場、作業所、町内の地域活動支援センターを含む。)へ通所するために要する交通費を助成することにより、その経済的負担を軽減し早期一般就労への移行及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による助成を受けることができる者は、町内に住所を有する在宅の障がい者であって、一般就労を目的とした日常生活及び就労に関する指導又は訓練を受けるため、専門の事業所に通所する障がい者で、他に通所に要する経費等の助成を受けていないものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による適用を受けている者、障害者施設入所者及びグループホーム入所者を除く。

(助成の申請)

第3条 通所費の助成を受けようとする者(助成対象者又はその後見人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者とする。)は、就労訓練事業所等通所交通費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の助成申請があったときは、申請書を審査し、助成すべきものと認めたときは、申請者に対し就労訓練事業所等通所交通費助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成の額及び支払)

第5条 助成する通所費の1月当たりの額は次のとおりとする。

(1) 最寄りの駅、バス停等から公共交通機関(バス、電車等)を利用した場合は、その往復の乗車料金とする。この場合において、乗車料金は原則毎年度4月1日時点の運賃を基本とし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳等の所持による割引制度を適用した額を対象とする。

(2) 公共交通機関を利用せず、自家用車、バイク等により通所した場合の助成額は、往復の通所距離1キロメートルにつき20円として算出された額に1月当たりの回数を乗じて得た額の全額とする。

2 前項の助成額については、通所証明書(様式第3号)及び通所費助成請求書(様式第4号)を確認して支払うものとする。ただし、同一世帯又は同一の居住地の助成対象者が、同じ日に同じ就労訓練事業所等へ自家用車により通所している場合は、いずれか1人の助成対象者に助成額を支払うものとする。

(変更の届出)

第6条 通所費の助成を受ける者が次の各号のいずれかに該当したときは、就労訓練事業所等通所交通費助成変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 通所する事業所を変更したとき。

(3) その他登録内容に変更が生じたとき。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この告示による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に助成した通所費の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の美郷町障害者通所助成要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年告示第20号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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美郷町就労訓練事業所等通所交通費助成要綱

平成16年10月1日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第66号
平成19年3月28日 告示第8号
平成20年3月24日 告示第15号
平成22年4月1日 告示第19号
平成23年3月29日 告示第20号
平成24年3月28日 告示第28号
平成28年3月31日 告示第39号
令和3年4月1日 告示第27号