○美郷町自立支援医療精神通院費助成要綱

平成16年10月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、自立支援医療精神の通院に要する経費(以下「通院費」という。)を助成することにより、定期検診等を確実に行わせ早期に社会復帰を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業により助成を受けることができる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により定期的な通院医療を受けている者で、美郷町において支給認定を受け、他に通院に要する経費等の助成を受けていないものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による適用を受けているものを除く。

(助成の申請)

第3条 通院費の助成を受けようとする者(助成対象者又はその後見人、配偶者、親権を行う者若しくは扶養義務者をいう。)は自立支援医療精神通院費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 町長は、前条の助成申請があったときは、申請書を審査し、助成すべきものと認めたときは、申請者に対し自立支援医療精神通院費助成決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(助成の額及び支払)

第5条 助成する通院費の1月あたりの額は次の通りとする。

(1) 最寄りの駅、バス停等から公共交通機関(バス、電車等)を利用した場合の助成額は月2回の往復の乗車料金を限度とする。ただし、乗車料金は原則毎年度4月1日時点の運賃を基本とし、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳等の所持による割引制度を適用した額を対象とする。

(2) 公共交通機関を利用せず、自家用車、バイク等により通院した場合の助成額は、往復の通院距離1キロメートルにつき20円として算出し、月2回通院した場合の額を限度とする。

(3) やむを得ない事由により、タクシーを利用して通院する場合の助成額は、第1号の乗車料金を限度とする。

2 前項の助成額については、通院証明書(様式第3号)及び通院費助成請求書(様式第4号)を確認して支払うものとする。ただし、同一世帯又は同一の居住地の助成対象者が、同じ日に同じ医療機関へ自家用車により通院している場合は、いずれか1人の助成対象者に助成額を支払うものとする。

(変更の届出)

第6条 通院費の助成を受ける者が次の各号のいずれかに該当したときは、自立支援医療精神通院費助成変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 通院医療機関を変更したとき。

(3) その他登録内容に変更が生じたとき。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正によって、この告示による助成を受けた者があると認めたときは、その者から既に助成した通院費の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第10号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第14号)

この告示中第1条の規定は、公布の日から施行し、改正後の美郷町精神障害者通院費助成要綱の規定は、平成21年4月1日から適用し、第2条中の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第30号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第38号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

美郷町自立支援医療精神通院費助成要綱

平成16年10月1日 告示第69号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第69号
平成18年3月31日 告示第10号
平成22年3月30日 告示第14号
平成24年3月28日 告示第30号
平成28年3月31日 告示第38号