○美郷町透析通院費助成要綱

平成16年10月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、腎臓機能障害に対して血液透析療法を受けるため医療機関に通院するための交通費(以下「通院費」という。)を助成することにより腎臓機能障害者の生活の安定を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により助成を受けることができる者は、町内に住所を有する在宅の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5に定める身体障害者で腎臓機能障害を有し、血液透析療法を受けるため通院しているものとする。

(助成の額)

第3条 助成する額は1月の通院につき、次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による適用を受けている者を除く。

(1) 最寄りの駅、バス停等から公共交通機関(バス、電車等)を利用した場合の助成額は、往復の乗車料金とする。

(2) 公共交通機関を利用せず、自家用車、バイク等により通院した場合の助成額は、往復の通院距離1キロメートルにつき20円として算出された額に1月当たりの回数を乗じて得た額の全額とする。

(3) やむを得ない事由により、タクシーを利用して通院する場合の助成額は、第1号の乗車料金を限度とする。

(助成の申請)

第4条 通院費の助成を受けようとする者は、透析通院費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、通院費助成の申請があったときは、申請に係る書類を審査し必要に応じ調査し、助成すべきものと認めたときは、透析通院費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知する。

(変更の届出)

第6条 通院費の助成を受けている者は、通院する医療機関や通院の方法を変更したときは、透析通院費助成申請書(様式第1号)でもって速やかに町長に届け出なければならない。

(通院費助成金の支払)

第7条 通院費の助成を受けようとする者は、通院証明書(様式第3号)及び通院費助成請求書(様式第4号)を毎年6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの月の分までを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項により提出のあった書類を確認のうえ通院費助成金を支払うものとする。ただし、同一世帯又は同一の居住地の助成対象者が、同じ日に同じ医療機関へ自家用車により通院する場合は、いずれか1人の助成対象者に通院費助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この告示による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年告示第7号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第20号)

この告示は、平成22年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の美郷町腎臓機能障害者通院費助成要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年告示第29号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美郷町透析通院費助成要綱

平成16年10月1日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第74号
平成19年3月28日 告示第7号
平成22年4月1日 告示第20号
平成24年3月28日 告示第29号
平成28年3月31日 告示第37号