○美郷町難病患者等短期入所事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この事業は、難病患者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該難病患者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に保護し、もってこれら在宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図るため短期入所事業の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、日常生活を営む上で支障があり、介護、家事等の便宜を必要とする難病患者等であって次のすべての用件を満たすものとする。
(1) 厚生労働省の定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リュウマチ患者
(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく短期入所事業の対象とはならない者
(実施施設)
第3条 一時的保護施設は、医療法(昭和23年法律第205号)で規定している医療提供施設であらかじめ町長が指定したもの(以下「実施施設」という。)とする。
2 この事業は、前項に掲げる実施施設の空ベッド等を利用して実施するものとする。
(保護の要件)
第4条 この事業の対象となる保護の要件は、難病患者等の介護を行う者が次に掲げる理由により居宅において難病患者等を介護できないため、実施施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 社会的理由以外の理由
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
2 美郷町難病患者等短期入所依頼書による短期入所を受託した実施施設の長は、美郷町難病患者等短期入所事業入所受託通知書(様式第6号)により町長に通知するものとする。
(移送)
第10条 実施施設への難病患者等の移送は、原則として家庭における介護者が行うものとする。
第11条 利用者は、入所に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとし、実施施設に納付するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって第4条第1号に該当する場合は、これを減免することができるものとする。
2 実施施設の長は、町が支払うべき経費について、美郷町難病患者等短期入所事業入所経費請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(備付書類)
第12条 町長は、短期入所事業利用台帳(様式第10号)その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 実施施設の長は、事業の実施状況を明らかにした書類を整備し、保管するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。