○美郷町身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第82号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 支援費(第8条―第28条)

第3章 国立施設への入所(第29条)

第4章 措置(第30条―第33条)

第5章 更正医療及び補装具(第34条―第39条)

第6章 費用徴収(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 美郷町長(以下「町長」という。)は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、法第9条第5項及び第6項の規定による場合は様式第3号、施行規則第10条の規定による場合は様式第4号の判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第5号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第7号による身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

第2章 支援費

(居宅生活支援費の額の基準)

第8条 法第17条の4第2項第1号の規定により町長が定める基準は、別表第1によるものとする。

(居宅生活支援費の利用者負担額)

第9条 法第17条の4第2項第2号の規定により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、町長が定める利用者負担額の基準は、別表第2によるものとする。

(施設訓練等支援費の額の基準)

第10条 法第17条の10第2項第1号の規定により町長が定める基準は、別表第3によるものとする。

(施設訓練等支援費利用者負担額)

第11条 法第17条の10第2項第2号の規定により町長が定める利用者負担額の基準は、身体障害者については別表第4、扶養義務者については別表第5によるものとする。

(支援費の支給申請)

第12条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第9号による居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。

2 施行規則第9条の2第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。

3 施行規則第9条の2第2項第1号の規定にかかわらず、前項の所得を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認できるときは、添付を要しないものとする。

4 施行規則第9条の16第2項第1号に規定する書類は、様式第10号による所得の状況を証明する書類とする。

(支援費の支給決定・負担額の通知)

第13条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を、居宅生活支援については様式第11号、施設訓練等支援については様式第12号の勘案事項整理票により総合的な勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条の4に規定する居宅利用者負担額の通知は、様式第13号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第14号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

4 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第9条の18に規定する施設利用者負担額の通知は、様式第15号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第16号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

(居宅支援サービス利用者負担額管理表)

第14条 前条第3項の場合において、居宅支給決定身体障害者又はその扶養義務者が負担することとなる負担額が、居宅利用者負担基準に定める上限設定を超える見込みのある場合については、法第17条の5第5項の規定により交付する居宅受給者証(以下「居宅受給者証」という。)にその旨を記載するとともに、様式第17号による居宅支援サービス利用者負担額管理表を交付するものとする。

(支援費不支給決定)

第15条 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第18号による不支給決定通知書により行うものとする。

(支援費支給決定に対する処分)

第16条 第12条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る身体障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該身体障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

2 第12条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る身体障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(受給者証の交付)

第17条 法第17条の5第5項及び法第17条の11第5項に規定する町長が交付する受給者証は、居宅受給者証においては様式第19号、施設受給者証においては様式第20号によるものとする。

(受給者証記載事項の変更届)

第18条 施行令第13条に規定する、氏名、居住地の変更の届出は、様式第21号による受給者証記載事項変更届によるものとする。

(受給者証の再交付)

第19条 施行規則第9条の8に規定する再交付申請は、様式第22号による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第20条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は、様式第23号による支給量変更申請書によるものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第24号による支給量変更決定通知書により行うものとする。

3 町長は、法第17条の7第1項の規定による支給量の変更に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、様式第25号による支給量変更却下通知書により通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第21条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第26号による居宅支給決定取消通知書によるものとする。

2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第27号による施設支給決定取消通知書によるものとする。

3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(障害程度区分変更の申請)

第22条 施行規則第9条の23に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、様式第28号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の24第1項に規定する身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第29号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

3 町長は、法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請に対し、身体障害程度区分を変更しないことを決定したときは、身体障害程度区分の変更を申請した者に対し、様式第30号による障害程度区分変更却下通知書により通知するものとする。

(契約内容の報告)

第23条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第31号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第32号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第24条 指定居宅支援事業者が行う法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求及び指定身体障害者更生施設等が行う法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求は、様式第33号により、当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 前項の請求に当たっては、支援の種類ごとに様式第34号による身体障害者居宅生活支援費明細書(居宅介護)様式第35号による身体障害者居宅生活支援費明細書(デイサービス)様式第36号による身体障害者居宅生活支援費明細書(短期入所)又は様式第37号による身体障害者施設訓練等支援費明細書を添えなければならない。

3 町長は、指定居宅生活支援事業者から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、指定身体障害者更生施設等から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(サービス提供実績記録票)

第25条 指定居宅支援事業者は、提供した居宅支援の種類ごとに、様式第38号による身体障害者居宅サービス提供実績記録票、様式第39号による身体障害者デイサービス提供実績記録票又は様式第40号による身体障害者短期入所サービス提供実績記録票を作成しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第26条 町長は、居宅生活支援費については様式第41号による身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳、施設訓練等支援費については様式第42号による身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第27条 施行規則第9条の11第1項に規定する申請書は、様式第43号による特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

2 施行規則第9条の11第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、様式第44号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により通知しなければならない。

3 施行規則第9条の11第2項に規定する書類は、次の書類とする。

(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第17条の6第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払を受け発行したもの)

(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書

(利用負担額の変更)

第28条 町長は、災害その他やむを得ない理由により身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、第9条又は第11条に規定する町長が定める基準に基づく利用者負担額を変更することができる。

2 前項の規定による利用者負担額の変更を受けようとする者は、様式第45号による利用者負担額変更申立書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申立てに基づき利用者負担額の変更を決定したときは、様式第46号による利用者負担額変更決定通知書により当該申立者に通知しなければならない。

第3章 国立施設への入所

(国立施設への入所の要否に係る意見書)

第29条 町長は、法第17条の32第2項の規定により入所の申込みを行おうとする身体障害者から意見書の交付の申請があった場合は、入所の要否を判断し、当該申請を行った身体障害者に対し意見書を交付するものとする。

第4章 措置

(居宅介護等に関する措置)

第30条 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援の提供の委託の依頼は、様式第47号による身体障害者居宅支援委託依頼書によるものとする。

2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。

3 第1項の依頼を受けた者は、当該依頼を受託しない場合は、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

4 町長は、当該依頼を受託する旨の通知を受けたときは、様式第48号による身体障害者居宅支援措置決定通知書を当該身体障害者に、様式第49号による身体障害者居宅支援措置委託通知書を当該居宅支援の提供者に送付しなければならない。

(施設入所等に関する措置)

第31条 法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等の入所の委託の依頼は、様式第50号による入所(援護委託)委託書によるものとする。

2 前項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は、当該依頼の受託の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。

3 町長は、当該依頼を受託する旨の通知を受けたときは、様式第51号による身体障害者施設支援措置決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、様式第52号による身体障害者施設支援措置委託通知書を当該身体障害者更生施設の長に送付しなければならない。

(措置変更等の通知)

第32条 町長は、居宅支援の措置又は施設支援の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第53号による身体障害者居宅支援・施設入所措置変更決定通知書を被措置者及び当該居宅支援の提供者又は当該身障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

(措置解除の通知等)

第33条 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第54号による身体障害者居宅支援・施設支援措置解除決定通知書を当該身体障害者及び当該居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

第5章 更生医療及び補装具

(更生医療の給付の手続)

第34条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第55号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第56号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第35条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は島根県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的内容を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第57号による更生医療内容変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療内容変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的内容を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第58号による更生医療内容変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する医療機関)に交付するとともに、様式第59号による更生医療内容変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認申請書)

第36条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第60号による更生医療看護等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請書の提出を受けた町長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第61号による更生医療看護等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、様式第62号による更生医療看護等請求書により行うものとする。

4 第34条第2項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第37条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第63号による更生医療治療経過・予告報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第38条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第55号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第64号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

3 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業として行うことを決定したときは、様式第65号による補装具交付・修理委託通知書により当該業者に通知しなければならない。

5 第34条第2項の規定は法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第39条 町長は、様式第66号による更生医療給付申請決定簿及び様式第67号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

第6章 費用徴収

(費用の徴収)

第40条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表第6のとおりとする。

2 町長は、法第18条第1項の規定により、身体障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託を行った場合、又は同条第3項の規定に基づき更生施設等への入所若しくは入所の委託を行った場合において、前項の規定による費用徴収を行い、又は費用徴収額を変更するときは、様式第68号による身体障害者援護施設入所者費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町身体障害者福祉法施行細則(平成15年邑智町告示第19号)又は大和村身体障害者福祉法施行細則(平成14年大和村規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

身体障害者居宅生活支援費額算定表

通則

イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2、注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2、注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。

ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

1 身体障害者居宅介護支援費

 

 

 

 

イ 身体介護中心

(1)30分未満

2,310円

 

(2)30分以上1時間未満

4,020円

(3)1時間以上1時間30分未満

5,840円

(4)1時間30分以上2時間未満

7,660円

以降30分増すごとに

1,820円

ロ 乗降介護中心

1回につき

1,000円

ハ 家事援助中心

(1)30分未満

800円

(2)30分以上1時間未満

1,530円

(3)1時間以上1時間30分未満

2,220円

(4)1時間30分以上2時間未満

7,660円

以降30分増すごとに

830円

二 移動介護中心

身体介護を伴う場合

(1)30分未満

2,310円

(2)30分以上1時間未満

4,020円

(3)1時間以上

5,840円

(4)1時間30分以上2時間未満

7,660円

以降30分増すごとに

1,820円

身体介護を伴わない場合

(1)30分未満

800円

(2)30分以上1時間未満

1,530円

(3)1時間以上1時間30分未満

2,220円

(4)1時間30分以上2時間未満

3,050円

以降30分増すごとに

830円

ホ 日常生活支援中心

(全身性障害者のみ)

(1)1時間30分未満

2,410円

(2)1時間30分以上2時間未満

 

以降30分増すごとに

900円

1 利用者に対して、指定居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。

4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

6 ホについて、別に厚生労働大臣が定める者が、日常生活全般に常時の支援を要する全身障害者に対して、日常生活支援(身体介護、家事援助、見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれ居宅介介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

9 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。

 

 

 

2 身体障害者デイサービス支援費

 

 

 

 

イ 単独型

身体障害者

デイサービス支援費(Ⅰ)

(1)所要時間4時間未満

区分1

3,480円

 

区分2

3,230円

区分3

2,970円

(2)所要時間4時間以上6時間未満

区分1

5,800円

区分2

5,380円

区分3

4,950円

(3)所要時間6時間以上

区分1

7,550円

区分2

6,990円

区分3

6,440円

ロ 単独型

身体障害者

デイサービス支援費(Ⅱ)

(1)所要時間4時間未満

区分1

1,550円

区分2

1,350円

区分3

1,150円

(2)所要時間4時間以上6時間未満

区分1

2,590円

区分2

2,250円

区分3

1,910円

(3)所要時間6時間以上

区分1

3,370円

区分2

2,930円

区分3

2,490円

ハ 併設型

身体障害者

デイサービス支援費(Ⅰ)

(1)所要時間4時間未満

区分1

2,800円

区分2

2,540円

区分3

2,290円

(2)所要時間4時間以上6時間未満

区分1

4,660円

区分2

4,240円

区分3

3,810円

(3)所要時間6時間以上

区分1

6,060円

区分2

5,510円

区分3

4,950円

ニ 併設型

身体障害者

デイサービス支援費(Ⅱ)

(1)所要時間4時間未満

区分1

870円

区分2

670円

区分3

460円

(2)所要時間4時間以上6時間未満

区分1

1,450円

区分2

1,110円

区分3

770円

(3)所要時間6時間以上

区分1

1,890円

区分2

1,440円

区分3

1,000円

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核都市にあっては、市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて、現に要した時間ではなく、デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所要額を算定する。

2 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について、1日につき420円を所定額に加算する。

3 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。

4 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。

 

 

 

3 知的障害者短期入所支援費(1日につき)

 

 

 

 

イ 区分1

8,020円

 

ロ 区分2

7,220円

ハ 区分3

6,860円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれの所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定する。

2 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき、1,860円を所定額に加算する。

3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。

 

 

 

別表第2(第9条関係)

指定居宅支援等に係る利用者負担額算定基準

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

身体障害者居宅介護30分当たり

身体障害者デイサービス1日当たり

身体障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円 ~ 30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001 ~ 80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001 ~ 140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001 ~ 280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001 ~ 500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001 ~ 800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001 ~ 1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001 ~ 1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001 ~ 2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001 ~ 3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001 ~ 3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001 ~ 5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001 ~ 6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においてし、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は、該当金額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。)ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、別表第1により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第22項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第3(第10条関係)

身体障害者施設訓練等支援費額算定表

通則

1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注3に限る。)、2及び3、第2の1(注3から注7までに限る。)、2及び3又は第3の1(注2に限る。)、2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。

(第1の1(注3を除く。)、第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。)、第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3、第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額)

2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

第1 身体障害者更生施設支援

 

 

 

 

1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)

 

 

 

 

 

イ 指定内部障害者入所更生施設以外の施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合

区分A

355,000円

 

区分B

295,900円

区分C

260,300円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

区分A

277,000円

区分B

228,700円

区分C

189,300円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

区分A

261,300円

区分B

204,900円

区分C

163,600円

(四) 入所定員が91人以上の場合

区分A

237,300円

区分B

184,000円

区分C

153,600円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

区分A

91,800円

区分B

89,800円

区分C

87,800円

ロ 指定内部障害者更生施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

区分A

367,500円

区分B

308,400円

区分C

272,800円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

区分A

289,500円

区分B

241,200円

区分C

201,800円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

区分A

273,800円

区分B

217,400円

区分C

176,100円

(四) 入所定員が91人以上の場合

区分A

249,800円

区分B

196,500円

区分C

166,100円

(2) 通所による指定施設支援を行う場合

区分A

91,800円

区分B

89,800円

区分C

87,800円

1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1項に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分(法第17条10第3項に規定する身体障害区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において、入所による指定施設を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が40人以下の場合 17,700円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者であって、視覚障害者、聴覚若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、重度重複障害者加算として、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。

4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定の100分の80に相当する額を算定する。

 

 

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

 

 

第2 身体障害者療護施設支援

 

 

 

 

1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)

 

 

 

 

 

イ 入所による指定施設支援を行う場合

(1) 入所定員が10人の場合

区分A

432,400円

 

区分B

384,700円

区分C

336,900円

(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合

区分A

344,900円

区分B

321,000円

区分C

297,100円

(3) 入所定員が30人以上40人以下の場合

区分A

497,800円

区分B

456,000円

区分C

413,800円

(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合

区分A

404,600円

区分B

379,500円

区分C

353,700円

(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合

区分A

396,200円

区分B

371,400円

区分C

341,900円

(6) 入所定員が91人以上の場合

区分A

364,200円

区分B

339,000円

区分C

313,500円

ロ 通所による指定施設支援を行う場合

(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合

区分A

164,000円

区分B

159,000円

区分C

154,000円

(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合

区分A

278,200円

区分B

276,100円

区分C

274,100円

(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合

区分A

201,800円

区分B

200,800円

区分C

199,800円

1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれの所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定身体障害者療護施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。

イ 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,700円

ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円

ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円

ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円

3 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を通所による指定施設支援を行った場合は、1月につき10,300円を所定額に加算する。

4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、遷延性意識障害者加算として、1月につき10,000円を所定額に加算する。

5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として、1月につき20,000円を所定額に加算する。

6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に月2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、神経内科医加算として、1月につき14,000円を所定額に加算する。

7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を、指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、看護師加算として、1月につき81,600円を所定額に加算する。

8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該入院期間中所定の額の100分の80に相当する額を算定する。

 

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

 

第3 身体障害者授産施設支援

 

 

 

 

1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)

 

 

 

 

 

イ 指定特定障害者入所授産施設の場合

(1) 入所による指定施設支援を行う場合

(一) 入所定員が40人以下の場合

区分A

301,500円

 

区分B

252,600円

区分C

216,900円

(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合

区分A

232,300円

区分B

202,300円

区分C

168,600円

(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合

区分A

215,900円

区分B

180,800円

区分C

156,700円

(四) 入所定員が91人以上の場合

区分A

187,600円

区分B

160,600円

区分C

139,200円

(2) 通所による場合

(一) (二)以外の場合

区分A

91,800円

区分B

89,800円

区分C

87,800円

(二) 分場において行う場合

区分A

115,700円

区分B

107,300円

区分C

98,900円

ロ 指定特定身体害者通障所授産施設の場合

(1) (2)以外の場合

(一) 通所による入所者の定員(分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。)が20人の場合

区分A

163,700円

区分B

155,700円

区分C

139,200円

(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合

区分A

131,500円

区分B

126,200円

区分C

120,900円

(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合

区分A

107,700円

区分B

104,500円

区分C

97,900円

(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合

区分A

94,700円

区分B

92,500円

区分C

87,700円

(2) 分場において行う場合

区分A

115,700円

区分B

107,300円

区分C

98,900円

1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置した指定特定身体障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。

2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、重度重複障害者加算として、指定特定身体障害者入所授産施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、1月につき31,100円を、同施設において、通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において、指定施設支援を行った場合は、1月につき31,000円を所定額に加算する。

3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合は又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。

 

2 入所時特別支援加算 22,300円

注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。

3 退所時特別支援加算 21,800円

注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。

 

別表第4(第11条関係)

指定施設支援に係る利用者負担額算定基準

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円 ~ 270,000円

0

0

3

270,001 ~ 280,000

1,000

500

4

280,001 ~ 300,000

1,800

900

5

300,001 ~ 320,000

3,400

1,700

6

320,001 ~ 340,000

4,700

2,300

7

340,001 ~ 360,000

5,800

2,900

8

360,001 ~ 380,000

7,500

3,700

9

380,001 ~ 400,000

9,100

4,500

10

400,001 ~ 420,000

10,800

5,400

11

420,001 ~ 440,000

12,500

6,200

12

440,001 ~ 460,000

14,100

7,000

13

460,001 ~ 480,000

15,800

7,900

14

480,001 ~ 500,000

17,500

8,700

15

500,001 ~ 520,000

19,100

9,500

16

520,001 ~ 540,000

20,800

10,400

17

540,001 ~ 560,000

22,500

11,200

18

560,001 ~ 580,000

24,100

12,000

19

580,001 ~ 600,000

25,800

12,900

20

600,001 ~ 640,000

27,500

13,700

21

640,001 ~ 680,000

30,800

15,400

22

680,001 ~ 720,000

34,100

17,000

23

720,001 ~ 760,000

37,500

18,700

24

760,001 ~ 800,000

39,800

19,900

25

800,001 ~ 840,000

41,800

20,900

26

840,001 ~ 880,000

43,800

21,900

27

880,001 ~ 920,000

45,800

22,900

28

920,001 ~ 960,000

47,800

23,900

29

960,001 ~ 1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001 ~ 1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001 ~ 1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001 ~ 1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001 ~ 1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001 ~ 1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001 ~ 1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001 ~ 1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001 ~ 1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001 ~ 1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001 ~ 1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(別表第3により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第5(第11条関係)

指定施設支援に係る扶養義務者分利用者負担額算定基準

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

 

 

 

D1

0円 ~ 30,000円

4,500

2,200

D2

30,001 ~ 80,000

6,700

3,300

D3

80,001 ~ 140,000

9,300

4,600

D4

140,001 ~ 280,000

14,500

7,200

D5

280,001 ~ 500,000

20,600

10,300

D6

500,001 ~ 800,000

27,100

13,500

D7

800,001 ~ 1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001 ~ 1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001 ~ 2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001 ~ 3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001 ~ 3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001 ~ 5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001 ~ 6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

 

 

 

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第6(第40条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療

(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

0円

B

町民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

町民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

町民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~ 9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~ 16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~ 24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~ 32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~ 42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~ 92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~ 120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~ 156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~ 198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~ 287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~ 397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~ 929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~ 1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~ 1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~ 2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~ 3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~ 3,960,000円

143,000

71,900

14,300

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては、前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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美郷町身体障害者福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害(児)者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第82号
平成17年3月29日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号