○美郷町高齢者食生活改善推進事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者及びその家族を対象に、高齢者の食生活改善を支援することを目的とする。
(実施主体及び運営)
第2条 この事業の実施主体は美郷町とし、事業運営を美郷町食生活改善推進協議会(以下「美郷町食改」という)に委託するものとする。
(実施者)
第3条 この事業の主たる実施者は、美郷町食改とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者及びその家族に対し、高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する指導を行う者(在宅栄養士、食生活改善推進員、ボランティア等)に対する研修の実施
(2) 高齢者及びその家族を対象とする高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する教室等の開催
(3) 食生活改善推進委員会等が高齢者宅を訪問して行う食生活改善の支援
(4) 高齢者の食生活上の留意点に関する普及・啓発
第5条 事業実施に当たっての留意点は、次のとおりとする。
(1) 保健・福祉・医療関係部局との連携を図り、事業の円滑な実施のための体制の整備を図るものとする。
(2) 関係団体及び関係機関等と連携・調整を図るものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。