○美郷町介護用品支給事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅で介護用品を必要とする高齢者に対して介護用品の現物支給をすることで、当該高齢者を介護している家族の負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とし、事業の一部を美郷町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(支給対象者)
第3条 この事業の対象者は、要介護4又は5に相当し、住民税非課税である在宅(月15日以上、入院又は入所した場合を除く。)の高齢者を現に介護している家族とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は、前条に該当する対象者について、社協を通じ、介護用品を現物にて支給するものとする。この場合において、支給する品目は別途に定める物とする。
(支給限度額)
第5条 支給限度額は、月額5,000円とする。
(申請)
第6条 この事業の適用を受け、支給を受けようとする者は、様式第1号により美郷町長(以下「町長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 社協は第4条の事業について、常に介護用品の支給内容を把握し、この事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、支給実績を記載した帳簿等を作成し、その実績を翌月末日までに町長へ報告するものとする。
(費用の請求)
第8条 社協が、第4条の事業に係る費用として町長に請求できる額は、介護用品の支給実績による額とする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、本事業に該当する高齢者が次の各号に該当したときは、本事業の支給決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 町内に住所を有しなくなったとき。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 支給を受ける必要がなくなったとき。
(支給又は助成の権利譲渡の禁止)
第11条 第7条の決定を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第6号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第21号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第23号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第18号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。