○美郷町地域住民グループ支援事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、地域の住民、福祉関係者、ボランティア、各種団体等の参加、協力により高齢者も協力者も気軽に参加できる地域の憩いの場として「高齢者いきいきサロン」(以下「いきいきサロン」という。)を開催し、閉じこもりがちな高齢者の孤独、不安、寂しさの解消、安否確認、仲間づくり、健康づくり等を図り、地域みんなの支え合いにより、誰もが住み慣れたところで、楽しく生きがいを持ち、安心して暮らせる地域づくりを目指すことを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は美郷町とし、事業運営を美郷町社会福祉協議会及びいきいきサロンを実施する地域住民グループに委託するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 美郷町に住所を有し、居住する高齢者でいきいきサロンに参加を希望する高齢者及び協力者

(2) その他美郷町長(以下「町長」という。)が必要と認めた者

(実施場所)

第4条 この事業の主たる実施場所は、美郷町内各地域とする。

2 町長は、この事業が適切に実施されると認められる場合は、この事業の一部又は全部をその他適当な施設において実施することができる。

(事業内容及び方法)

第5条 事業の内容は、地域の集会所に集まってもらい、会食やゲーム等を行い、高齢者も協力者も共に楽しい一時を過ごす。

(1) 参加者の対象年齢、実施内容等それぞれの地域の実情に合わせた創意、計画により実施する。

(2) 地域の住民、民生児童委員、婦人会、食生活改善推進協議会、ボランティア、自治会長、各種団体の参加・協力により実施する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

美郷町地域住民グループ支援事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第57号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第57号
平成18年3月31日 告示第23号
平成25年4月1日 告示第14号