○美郷町「食」の自立支援事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅の高齢者及び障害者に対し、栄養バランスのとれた食事を居宅に訪問して提供することで、当該高齢者や障害者の安定した生活を確保し、「食」に関して自立した生活を送れるようにすることを目的とする。
(事業主体及び運営)
第2条 この事業の実施主体は美郷町とし、事業運営を社会福祉法人等に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とし、基準等の詳細については別途定める。
(1) 美郷町に住所を有し、居住する高齢者世帯で食事の調理等が困難な者
(2) その他美郷町長(以下「町長」という。)が必要と判断した者
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の手配
(2) 対象者への配達
(3) 対象者の「食」の自立に向けたアセスメントの実施
(利用回数)
第5条 利用回数は、各利用者の身体及び生活状況によって町長が判断するものとし、地域ケア会議等の専門機関の意見を踏まえて決定するものとする。
(費用負担)
第6条 利用者の1食あたりの費用負担額は、受託者と協議の上、別途定めるものとする。
(申請)
第7条 この事業の適用を受け、サービスを利用しようとする者は、「食」の自立支援事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、利用の可否判断について必要に応じ地域ケア会議等の専門機関の意見を聴取することができる。
3 町長は、利用登録に際し、必要な条件を付すことができる。
4 町長は、登録決定に係る台帳等を整備しなければならない。
(利用の不承認及び利用決定の取消し)
第9条 町長は、利用しようとする者及び利用決定者が次の各号いずれかに該当するときは、利用を不承認とし、又は決定を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を有しなくなったとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第10条 利用を登録された者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用条件の変更等)
第11条 町長は、利用を決定した者について、必要に応じ関係者等の意見を聴取し、利用継続の可否及び利用条件を変更することができる。
(届出義務)
第12条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第23号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。