○美郷町生活管理指導員派遣事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、在宅の高齢者に対して、ホームヘルパー等(生活管理指導員)を派遣することにより、日常生活における生活管理指導等を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体及び運営)
第2条 この事業の実施主体は、美郷町とし、事業運営を美郷町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の号に掲げる者とし、基準等の詳細については別途定めるものとする。
(1) 美郷町に住所を有し、居住する高齢者又はこれに準ずる者で、介護保険における要支援・要介護認定者以外の者
(2) その他美郷町長(以下「町長」という。)が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 ホームヘルパー等が行うサービスは、次に掲げる内容のうち必要と認められるものとする。
(1) 調理、掃除、洗濯等の生活管理に対する支援や指導
(2) その他特に町長が必要と認めるもの
(利用回数、派遣時間及び費用負担)
第5条 対象者1人当たりの利用回数は週2回を上限とし、1回当たりの派遣時間及び費用負担は別表のとおりとする。
2 町長は、特に必要と判断した場合は、利用回数及び派遣時間を増減させることができる。
(ホームヘルパー等の配置)
第6条 社協は、事業実施するために必要なホームヘルパー等の配置を行うものとする。
(申請)
第7条 この事業の適用を受け、サービスを受けようとする者は、生活管理指導員派遣事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(登録決定等)
第8条 町長は、前条の申請を受けたとき、当該申請についてその必要性を審査し、速やかに利用の可否を判断し、利用を承認した場合は、サービスを利用できる者として登録決定しなければならない。
2 町長は、利用の可否判断について必要に応じ地域ケア会議等の専門機関の意見を聴取することができる。
3 町長は、利用登録に際し、必要な条件を付すことができる。
4 町長は、登録決定に係る台帳等を整備しなければならない。
(利用の不承認及び登録決定の取消し)
第9条 町長は、利用しようとする者及び登録決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を不承認し、又は決定を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を有しなくなったとき。
(3) 介護保険制度の該当者となったとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第10条 利用を登録された者は、利用の権利を譲渡又は転貸してはならない。
(利用条件の変更等)
第11条 町長は、利用登録を決定した者について、必要に応じ関係者の意見を聴取し、利用決定の可否及び利用条件を変更することができる。
(届出義務)
第12条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 登録申請内容に変更が生じた場合
(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第23号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第23号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第36号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
派遣時間 | 費用負担 |
45分未満 | 261円 |
45分以上65分未満 | 321円 |