○美郷町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、高齢者が健全な社会生活が送れるよう、養護老人ホーム等の空き部屋等を利用して一時的に宿泊させ、生活習慣の指導を行うとともに体調調整を計ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は、美郷町とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、美郷町に住所を有するおおむね65歳以上の在宅の高齢者及び障害者等で、日常生活において指導、支援の必要性が認められるものとする。

2 前項に該当する者であっても利用対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用対象者とはならない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法律の規定に基づく疾患のある者

(2) 医療機関での特別な治療を必要とする者

(3) その他利用することが適当でないと認められるとき。

(利用施設)

第4条 この事業は、養護老人ホームの空き部屋及び空きベッドを利用して行う。

(利用期間)

第5条 利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用しているときに利用期間が7日では利用者の心身等の状態が不安定で、帰宅できないと美郷町長(以下「町長」という。)が認めた場合には、利用期間を延長することができる。

(費用負担)

第6条 利用者は、1日当たり2,200円を負担するものとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは負担金を減免することができる。

(利用の申込み)

第7条 利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を提出する。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、利用申込みの手続は事後でも差し支えないものとする。この場合の手続は、事後速やかに行うものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたとき、当該申請についてのその必要性を審査し、速やかに利用の可否を判断して、その旨を生活管理指導短期宿泊事業利用決定通知(様式第2号)又は生活管理指導短期宿泊事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用の可否判断について必要に応じ、地域ケア会議等の意見を聴取することができる。

3 町長は、第1項の規定により利用を決定したときは、委託する施設の長に対して生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(費用の請求)

第9条 事業の要する経費の支払を受けようとする施設の長は、事業実施の実績に基づき、規定の経費を町長に請求しなければならない。

(記録)

第10条 利用施設は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、経理に関する帳簿等必要な書類を揃えなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第22号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美郷町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第59号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第59号
平成18年3月31日 告示第23号
平成24年11月8日 告示第79号
平成25年4月1日 告示第16号
平成28年3月31日 告示第36号
平成29年3月31日 告示第22号
平成29年10月30日 告示第58号
令和2年10月1日 告示第53号