○美郷町児童福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第81号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 支援費(第3条―第20条)
第3章 措置(第21条―第24条)
第4章 補装具(第25条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2章 支援費
(居宅生活支援費の額の基準)
第3条 法第21条の10第2項第1号の規定により町長が定める基準は、別表第1によるものとする。
(居宅生活支援費の利用者負担額)
第4条 法第21条の10第2項第2号の規定により障害児又はその扶養義務者の負担能力に応じ、町長が定める利用者負担額の基準は、別表第2によるものとする。
(居宅生活支援費の支給申請)
第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、様式第3号による児童居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第20条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。
3 施行規則第20条第2項第1号の規定にかかわらず、前項の所得を証明する書類は、当該書類の内容を公簿等により確認できるときは、添付を要しないものとする。
(居宅生活支援費の支給決定・負担額の通知)
第6条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴き取りにより把握するものとする。
4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、様式第7号による不支給決定通知書により行うものとする。
(居宅受給者証の交付)
第7条 法第21条の11第5項に規定する町長が交付する受給者証(以下「居宅受給者証」という。)は、様式第8号によるものとする。
(居宅受給者証記載事項の変更届)
第9条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名又は居住地の変更の届出は、様式第10号による居宅受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第10条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地の変更の届出は、様式第11号による転出届によるものとする。
(居宅受給者証の再交付)
第11条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付申請は、様式第12号による居宅受給者証再交付申請書により行うものとする。
(利用者負担額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により障害児又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、第4条に定める基準に基づく利用者負担額を変更することができる。
(居宅支援費の支給量の変更)
第13条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、様式第15号による支給量変更申請書によるものとする。
2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第16号による支給量変更決定通知書により行うものとする。
3 町長は、法第21条の13第1項の規定による支給量の変更申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、様式第17号による支給量変更却下通知書により通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第14条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第18号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
(契約内容の報告)
第15条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第19号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第20号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
(居宅生活支援費の請求及び支払期日)
第16条 指定居宅支援事業者が行う法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求は、様式第21号により当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、指定居宅生活支援事業者から第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第18条 町長は、様式第28号による児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(特例居宅生活支援費の支給申請等)
第19条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、様式第29号による児童特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第21条の9第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請に対し、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、様式第30号により特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書により通知しなければならない。
3 施行規則第21条の9第2項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書又は短期入所サービス提供証明書
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第20条 法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援を行う事業所の登録等については、別に定める。
第3章 措置
(居宅支援の措置)
第21条 法第21条の25第1項の規定による児童居宅支援の提供の委託の依頼は、様式第31号による児童居宅支援委託依頼書によるものとする。
2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は、当該依頼の受託の可否について町長に書面で通知し、受託しない場合は、その理由を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第24条 町長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の25第1項による措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
第4章 補装具
(補装具の交付又は修理の手続)
第25条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第39号による補装具交付・修理申請書を町長に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その給付の要否及び処方についての基礎資料とするため、様式第40号による医師の作成する補装具交付・修理意見書を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(給付の決定)
第26条 町長は、補装具の交付又は修理の決定をしたときは、速やかに様式第41号による身体障害児補装具交付・修理券を申請者に交付するものとする。
(給付申請の却下)
第27条 町長は、給付申請を却下するときは、様式第42号による却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(制作者への通知)
第28条 町長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とするもの(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、様式第43号による補装具交付・修理委託通知書により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第29条 町長は、法第56条第5項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は法第56条第7項の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、当該児童の属する世帯の前年分の所得税額等に応じて月額によって決定するものとし、その額は、別表第3に定める基準により算定した額とする。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、身体障害児補装具交付・修理券に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとし、町から現物給付を受けた場合は、町に支払うものとする。
3 納入義務者が前項の規定により支払を命じられた額の全部又は一部を支払わなかったため、その支払わなかった額を町において支弁したときは、町長は、納入義務者から当該額を徴収するものとする。
(費用の請求)
第30条 補装具の交付又は修理を行った業者が費用を請求しようとするときは、所定の請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(交付・修理台帳の整備)
第31条 町長は、補装具の交付・修理の状況を明確にするため補装具交付・修理台帳を整備しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
児童居宅生活支援費額算定表
通則 イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。 ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 1 児童居宅介護支援費 | ||||||
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| サービス類型 | 単位区分 | 支援費基準額 |
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イ 身体介護中心 | (1)30分未満 | 2,310円 | ||||
(2)30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||
(3)1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | |||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||
以降30分増すごとに | 1,820円 | |||||
ロ 乗降介護中心 | 1回につき | 1,000円 | ||||
ハ 家事援助中心 | (1)30分未満 | 800円 | ||||
(2)30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||
(3)1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | |||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 3,050円 | |||||
以降30分増すごとに | 830円 | |||||
ニ 移動介護中心 | 身体介護を伴う場合 | (1)30分未満 | 2,310円 | |||
(2)30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||
(3)1時間以上 | 5,840円 | |||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 7,660円 | |||||
以降30分増すごとに | 1,820円 | |||||
身体介護を伴わない場合 | (1)30分未満 | 800円 | ||||
(2)30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||
(3)1時間以上1時間30分未満 | 2,220円 | |||||
(4)1時間30分以上2時間未満 | 3,050円 | |||||
以降30分増すごとに | 830円 | |||||
| 注 1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 2 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 3 ロについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定額を算定する。 4 ハについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 5 ニについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が施行規則別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会通念上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。 7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 8 障害児が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。 |
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2 児童デイサービス支援費(1日につき) | ||||||
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| サービスの提供を受ける障害児の数の平均 | 支援費基準額 |
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イ 1日当たり10人以下の場合 | 5,320円 | |||||
ロ 1日当たり11人以上20人以下の場合 | 3,670円 | |||||
ハ 1日当たり21人以上の場合 | 2,810円 | |||||
| 注 1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2において「指定デイサービス事業所等」という。)において、指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。 2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。 3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。 |
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3 児童短期入所支援費(1日につき) | ||||||
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| 区分 | 支援費基準額 |
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イ 区分1 | 7,960円 | |||||
ロ 区分2 | 7,220円 | |||||
ハ 区分3 | 4,550円 | |||||
| 注 1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。)を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれの所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,360円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,310円を算定する。 2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。 イ 所要時間4時間未満の場合 100分の25 ロ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50 ハ 所要時間8時間以上の場合 100分の75 3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき、1,860円を所定額に加算する。 4 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。 |
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別表第2(第4条関係)
指定居宅支援等に係る利用者負担額算定基準
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準 | ||||
児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む)の年額区分 |
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D1 | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、別表第1により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第3(第29条関係)
補装具の交付又は修理に係る徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層細区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
市町村民税所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は、8,560円 | ||
備考 1 A階層及びB階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの徴収基準額表の適用を受ける場合は、児童1人については徴収基準月額により、その他の児童については、加算基準月額により、それぞれ算定するものとする。 2 世帯階層区分の認定は次により行うものとし、C階層及びD階層については、次により世帯の細区分を行い、細区分をされた階層を児童の属する世帯の階層とする。 (1) C階層については、次のとおりC1階層及びC2階層に細区分を行う。ただし、C階層として判定された扶養義務者が2人以上いて、それぞれC1階層及びC2階層に細分化される場合は、C2階層として認定する。 ・C1階層 C階層として判定された扶養義務者の市町村民税が均等割のみ課税されている場合をいう。 ・C2階層 C階層として判定された扶養義務者の市町村民税が均等割及び所得割を課税されている場合をいう。 (2) D階層については、扶養義務者の所得税額によってD1階層からD19階層までに細区分を行うものとするが、所得税を課せられている扶養義務者が児童の属する世帯内に2人以上いるときは、それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。 |