○美郷町次世代育成支援対策推進協議会設置条例

平成16年10月1日

条例第113号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条に基づき、次世代育成支援対策の推進に関し、必要となるべき措置について協議するため、美郷町次世代育成支援対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のある者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 推進協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、推進協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議録)

第6条 会長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、出席、欠席委員の氏名並びにその他会長において必要と認めた事項を記載し、会長及び推進協議会において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、推進協議会において定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる推進協議会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町次世代育成支援対策推進協議会設置条例

平成16年10月1日 条例第113号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第113号
平成17年3月29日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第2号