○美郷町行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

平成16年10月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。

(留置救護)

第3条 町長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して、被救護者に対して入院措置等の救護(以下次条において「留置救護」という。)を行うものとする。なお、被救護者又はその引取りを行う者の請求がない場合であっても町長が必要と認めたときも、同様とする。

(送還)

第4条 町長は、次に掲げる場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還するものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。

(3) 町長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。

(救護の委託)

第5条 町長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

(告示期間)

第6条 町長は、法第9条の規定により公署の掲示場に告示するときは、30日以上これを掲示するものとする。

(相続人等への通知事項)

第7条 町長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相続その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。

(遺留物件の処分)

第8条 町長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用について、まずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がないとき、又は明らかでないときは、最初に告示を行った日から60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 町長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちに遺留品を売却することができる。

3 町長が行旅死亡人の遺留品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。

4 町長は、有価証券及び見積り価格が一定限度以下の物件については、競売に付することなく処分することができる。

5 町長は、行旅死亡人の遺留品を売却してもなお費用の弁償に足りないときは、島根県に対して計算書を添付してその不足額を請求するものとする。

(領事への通知)

第9条 町長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等について協力を求めるものとする。

(費用弁償請求手続)

第10条 町長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅病人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、町が支弁した費用の計算書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。

2 町長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときその他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、島根県に対して費用の弁償を請求するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則

平成16年10月1日 規則第62号

(平成16年10月1日施行)