○美郷町らくらくバス運行事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、町内の交通不便地域に居住する高齢者等が町内の医療施設、健康増進施設、金融機関等に外出することを支援するため、スクールバスの空き時間帯を活用して、らくらくバス(以下「バス」という。)を運行することにより、福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は美郷町とする。ただし、町長が適当と認める民間事業者等に事業の一部又は全部を委託することができるものとする

(利用対象者)

第3条 このバスの利用対象者は、交通不便地域に居住する65歳以上の高齢者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定めるものとする。

(交通不便地域)

第4条 第1条に定める町内の交通不便地域(以下「交通不便地域」という。)とは公共交通機関が運行していない集落で第3条に定める利用対象者の人口が10人以上あり、かつ、集落の中心部から最寄りのバス停留所又は鉄道の駅までの距離が1.5キロメートル以上の交通不便地域表(別表)に定める集落とする。

(運行内容)

第5条 このバスの運行は、美郷町ゴールデンユートピア及び大和事務所を発着の基点として、町長が別に定める経路、停車場所を基に行うものとする。

2 前項に規定する経路、停車場所については、道路工事等の諸事情により変更する場合がある。

(運行時刻)

第6条 このバスの運行日及び時刻は、町長が別に定める運行時刻表に基づき行うものとする。

2 前項に規定する運行時刻については、天候等の諸事情により変更する場合がある。

(運休等)

第7条 天候等の諸事情により、運行することが危険又は運行することができないと判断される場合は、運休又は運行を中止することができる。

(利用の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対しバスの乗車を拒否することができる。

(1) 公序良俗に反する行為等がみられた場合

(2) バスの運行管理上必要な指示に反する行為があった場合

2 前条及び前項の規定により生じる損害の責めについては、一切これを負わない。

(利用者負担)

第9条 このバスの利用は、無料とする。

(記録管理等)

第10条 町長は、このバスの運行記録に関する帳簿等必要な書類を備え付け整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、美郷町有マイクロバスの運行管理に関する事項及び安全運転管理に関する事項は規程で定め、その他必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交通不便地域表

交通不便地域

大野・猿丸、湯谷、久保・法田、野間、奥山、上里草、寺谷、猪之谷

美郷町らくらくバス運行事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第30号

(平成16年10月1日施行)