○美郷町外出困難高齢者等外出支援事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、通常の交通機関による移動が困難である又は外出時に支援が必要である在宅の高齢者及び障害者に対し、次の事業を行うことで通院、外出を支援し、閉じこもり予防等の福祉の増進に資することを目的とする。

(1) リフト付きタクシー(以下「福祉タクシー」という。)の運行及びその料金の助成(以下「福祉タクシー運行」という。)

(2) タクシー料金の助成(以下「タクシー料金助成」という。)

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は美郷町とし、事業に係る業務を町内のタクシー運行事業者へ委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 福祉タクシー運行 一般の交通機関(列車、バス、普通タクシー等)を利用することが困難なことから、リフト付きの専用移送車両を利用しなければならない者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

 町内に住所を有し、心身の障害及び傷病等の理由により臥床又は車椅子を利用している65歳以上の高齢者であって、町長が必要と認めたもの

 身体障害者(児)のうち、下肢機能障害、体幹機能障害又は視覚障害のいずれかを有し、町長が必要と認めたもの

 その他町長が必要と認めたもの

(2) タクシー料金助成 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第35条による要介護認定調査において要介護1以上の認定を受けているもの

2 事業両方の対象者となるものは、いずれか一方の事業の対象者とするものとする。

(助成率、限度額等)

第4条 事業の助成率は、次のとおりとする。

(1) 福祉タクシー運行 1回の乗車料金の2分の1を助成する。

(2) タクシー料金助成 1回の乗車料金の10分の1を助成する。

2 限度額は、1回の乗車料金について、5,000円とする。

3 助成回数は、通院、外出等の往路復路について各1回として計算し、1月あたり8回までとする。

(申請)

第5条 福祉タクシー運行の適用を受けようとする者は、福祉タクシー利用登録申請書(様式第1号)により申請し、その承認を受けなければならない。

(決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請についてその必要性を審査し、速やかに利用の可否を判断して決定をしなければならない。

2 町長は、利用の可否判断について必要に応じ、地域ケア会議等の専門機関の意見を聴取することができる。

3 町長は、決定に係る台帳等を整備しなければならない。

4 町長は、第1項による利用の可否を決定した場合、その旨を福祉タクシー利用登録決定通知書(様式第2号)又は福祉タクシー利用却下通知書(様式第3号)により、申請者及び事業受託者に通知するものとする。

5 町長は前項による利用決定した者に対して登録証(様式第4号)を発行するものとする。

(利用の不承認及び登録決定の取消し)

第7条 町長は、福祉タクシー運行を利用しようとするもの又は登録決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を不承認とし、又は決定を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を有しなくなったとき。

(3) 介護保険施設及び町外の病院等に入院したとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 福祉タクシー運行の利用登録者は、利用の権利を譲渡又は転貸してはならない。

(利用条件の変更等)

第9条 町長は、福祉タクシー運行の利用登録者について、必要に応じ関係者の意見を聴取し、利用決定の可否及び利用条件を変更することができる。

(届出義務)

第10条 福祉タクシー運行の利用登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 登録申請内容に変更が生じた場合

(2) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年告示第18号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美郷町外出困難高齢者等外出支援事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)