○美郷町公共交通運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の適用を受ける者等に対して、町内を運行する公共交通路線バスを利用する際に、その乗車料金の一部を助成することにより、公共交通の利用促進と外出機会の拡大支援を図り、併せて閉じこもり防止と生活支援、健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 美郷町内に住所を有する介護保険の被保険者証の交付を受けた者

(2) 美郷町内に住所を有する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者

(割引券の交付)

第3条 前条に掲げる者に、公共交通運賃割引券(以下、「割引券」という。)を交付する。

2 割引券は、交付された本人のみ使用できる。

3 割引券は、1人当たり1年度につき1冊(50枚綴り)とする。

(割引券の交付方法)

第4条 割引券の交付を希望する対象者は、役場本庁、事務所又は交流センターで介護保険被保険者証、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、美郷町公共交通運賃割引券交付申請書(様式第1号)を提出して割引券を受け取るものとする。

(助成対象区間)

第5条 運賃の助成対象区間は、乗車駅及び降車駅がいずれも美郷町内である乗車区間とする。

(助成額)

第6条 助成額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号該当者は、乗車料金から200円を控除した額とする。

(2) 第2条第2号該当者は、他制度に基づく割引後の乗車料金から200円を控除した額とする。

(助成)

第7条 助成を受けようとする者は、乗車料金支払時に第2条第1号該当者は介護保険被保険者証を提示した後、また、第2条第2号該当者は身体障害者手帳又は療育手帳を提示した後、利用区分及び乗車駅名・降車駅名を記入した割引券(様式第2号)と併せて200円を支払うものとする。

(助成の無効)

第8条 次の各号に該当するときは、助成を受けることができない。

(1) 割引券を不正に使用したとき。

(2) 割引券に利用区分及び乗車駅、降車駅の記入がないとき。

(助成の精算)

第9条 町は、割引券による乗車に係る精算業務をバス運行事業者に委託する。

2 精算は、バス運行事業者において月末に集計し、翌月の15日までに公共交通運賃割引券日別集計記録表(様式第3号)、公共交通運賃割引券集札精算書(様式第4号)により、利用者に代わり美郷町へ請求するものとする。

3 町は、バス運行事業者から請求のあった金額を、指定された口座に振り込むものとする。

(割引券の不交付)

第10条 割引券を不正に使用したときは助成停止とし、以後の割引券の交付をしない。

(割引券の変換)

第11条 利用者は、次の各号に該当するに至ったときは、直ちに割引券を町長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象資格を失ったとき。

(2) 転出したとき。

(雑則)

第12条 この告示は、必要に応じ5年以内に事業効果等を勘案して見直しをするものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

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美郷町公共交通運賃助成事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第34号

(平成16年10月1日施行)