○美郷町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者、障害児・知的障害者、難病患者等及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定するやむを得ない事由による措置とされる高齢者の家庭等にホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、障害者等の自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、美郷町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、美郷町は、対象者、ヘルパーにより提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除きこの事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者であって入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに支障があり、その必要があると認められるもの
(2) 身体に重度障害のある児童又は知的障害のある児童であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに支障があり、その必要があると認められるもの
(3) 18歳以上の知的障害者であって入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに支障があり、その必要があると認められるもの
(4) 平成8年6月26日健医発第799号厚生省保健医療局長通知に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者であって、在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されているが、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに支障があり、その必要があると認められるもの
(5) 65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を居宅において営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認められるもの
(サービスの内容)
第4条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体介護に関すること。
ア 入浴の介護
イ 排せつの介護
ウ 食事の介護
エ 衣類着脱の介護
オ 身体の清拭・洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体介護
(2) 家事援助に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事援助
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談並びに助言指導
イ 各種援護制度の適用についての相談及び助言指導
ウ その他必要な相談及び助言指導
(4) 外出時における移動の介護に関すること。
外出時における介護等外出の付添いに関すること(第1号の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)。
(5) 前各号に掲げるサービスに附帯するサービス
(派遣世帯の決定等)
第5条 ヘルパーの派遣は、原則として当該対象者又はその者が属する世帯の生計中心者からのホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)による申出により行うものとする。なお、難病患者等については診断書(別紙)を添えて申出を行うが、当該対象者の症状等が確認できる場合は、提出を要しない。また、緊急を要すると実施主体が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。
2 町長の行う事務は、次のとおりとする。
(3) 町長は、派遣対象者に対するヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分を、派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。なお、この派遣対象者について定期的にサービス提唱の継続の要否について見直しを行うものとする。
(4) 町長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定し、ホームヘルパー派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により派遣申出者に通知するものとする。
(5) 町長は、ヘルパーの派遣決定内容に変更があった場合は、ホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により、派遣申出者及び事業運営の委託先法人等に通知するものとする。
(6) 町長は、当該対象者が死亡等の事由により派遣の廃止又は停止をするときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により、派遣申出者及び事業運営の委託先法人等に通知するものとする。
(7) 町長は、サービスの提供を受けようとする者の利便を図るため在宅介護支援センター、事業を実施している法人等を経由して申出を受けることができる。
3 法人等が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 法人等は、町長が決定した、ホームヘルプサービス派遣事業の実施に必要なヘルパーを配置しなければならない。
(2) 法人等は、町長の派遣決定又は廃止等の通知に基づき、派遣を開始又は廃止等するものとする。
(4) 法人等は、ヘルパーの派遣訪問の都度、ホームヘルパー派遣台帳(様式第9号)を整備しなければならない。
(利用者の義務等)
第6条 ヘルパーの派遣の決定を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)は、ヘルパー設置の目的に沿った制度の利用に努めるとともに、費用負担金の円滑な納入等事業の遂行に協力しなければならない。
2 利用者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 派遣対象者が、福祉施設に入所し、入院し、転出し、又は死亡した場合
(2) 派遣対象者の世帯に著しい事情の変化が生じた場合
(3) ヘルパーの派遣決定内容について、利用者が変更を希望する場合
(ヘルパーの選考)
第7条 ヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 身体障害者等社会福祉に理解と情熱を有すること。
(3) 利用者の介護、家事及び助言を適切に実施する能力を有すること。
(ヘルパーの研修)
第8条 ヘルパーの研修については、次のとおりとする。
(1) ヘルパーの採用時に当たっては採用時研修を実施するものとする。
(2) ヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 本事業に当たっては、常に福祉事務所、保健所、民生委員、訪問看護ステーション及び身体障害者相談員等の関係機関との連絡を密にするとともに、委託先法人等との連携、調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。
(ヘルパーの義務)
第10条 ヘルパーは、事業の一部を委託する法人等の長の指導を受け、ヘルパーとしての服務を行うとともに次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) ヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として活動記録簿(様式第10号)により本人等の確認を受けるものとする。
(3) ヘルパーは、訪問の都度、家庭訪問日誌(様式第11号)を整備しなければならない。
(4) ヘルパーは、業務を行うに当たっては派遣対象者の人格を尊重して行うとともに、当該派遣対象者の身上及び家庭に対して知り得た秘密を守らなければならない。
(帳簿等の整理保管)
第11条 美郷町及び法人等は、個別援助計画書、派遣決定調書、利用者負担金徴収簿その他必要な帳簿を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(指導監督)
第12条 町長は、業務の適正な実施を図るため、法人等に委託した事業の執行に関し定期的に調査するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(経理区分)
第13条 この事業の一部に委託を受ける法人等は、この事業に係る経理と他の経理とを明確に区分するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
様式 略