○美郷町福祉医療費助成条例
平成16年10月1日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、福祉医療対象者に対して医療費を助成することにより福祉医療対象者の健康の保持と生活の安定を図り、もって福祉医療対象者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「福祉医療対象者」とは、美郷町内に居住地を有する者であって次の各号のいずれかに該当する者(第2号、第3号、第4号、第5号又は第6号に該当する者にあっては、美郷町外の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設へ入所している者(同法第27条第1項第3号又は第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)、又は美郷町外の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設へ入所している者、又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1項の規定により独立行政法人国立重度知的障害者施設のぞみの園の設置する施設に入所している者を含む。)をいう。ただし、別表第1に掲げる者を除く。
(1) 65歳以上の者であって、3箇月以上にわたって常時臥床し、日常生活における基本的動作に他人の介護を必要とし、今後もその状態が継続すると町長が認めたもの
(2) 児童福祉法第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「判定機関」という。)が重度と判定した知的障害児若しくは知的障害者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に身体上の障害程度が1級又は2級であるとされている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)に精神上の障害程度が1級であるとされている者
(5) 判定機関が身体又は精神に相当の障害を有し重度と同程度と判定した知的障害児若しくは知的障害者
(6) 身体障害者手帳に身体上の障害程度が3級又は4級であるとされており、かつ、精神障害者保健福祉手帳に精神上の障害程度が2級であるとされている者
(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、次のいずれかに該当する者(以下「児童」という。)を養育するもの(別表第1第4項において「配偶者のない者」という。)及び当該児童
ア 18歳に満たない者
イ 18歳に達した者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは高等専門学校の第3学年までの学年、同法による特別支援学校の高等部又は同法による専修学校の高等課程の第3学年までの学年に在学している者。ただし、20歳に達したものを除く。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(2) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(5) 児童福祉法
(6) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)
(助成の範囲)
第3条 美郷町は、福祉医療対象者が福祉医療費医療証(以下「医療証」という。)又は福祉医療費資格証(以下「資格証」という。)により病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において次の各号に掲げる療養又は医療を受けた場合に、当該療養又は医療に要する費用(以下「対象医療費」という。)のうち、社会保険各法又は社会保険各法以外の法令等の規定により被保険者等が負担することとなる費用の額(社会保険各法に定める附加給付金があるときは当該附加給付金の額に相当する額を控除した額とする。以下「本人負担額」という。)から医療機関等(薬局、柔道整復施術所、はり、きゅう及びあんま・マッサージ施術所、治療用装具製作所及び訪問看護ステーションを除く。)ごとに1月につき対象医療費の100分の10に相当する額(当該額が別表第2に定める金額を超える場合は、同表に定める額。以下「控除額」という。)を控除した額(以下「助成対象額」という。)を助成するものとする。この場合において、町長は、特別の事由があると認められるときは、控除額を減額することができるものとする。
(1) 社会保険各法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養又は医療
(2) 社会保険各法以外の法令等の規定による療養又は医療(前号の療養又は医療に相当するものに限る。)
2 前項の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療においてそれぞれ個別の医療機関等であるものとみなす。
(助成の開始等)
第4条 助成は、医療証又は資格証(以下「医療証等」という。)の交付を申請した日(以下「交付申請日」という。)の属する月の初日から行うものとする。ただし、美郷町外から美郷町内に居住地を有することになった者に対する助成は、美郷町内に居住地を有した日から行うものとする。
2 医療証等は、毎年10月1日に更新するものとする。ただし、7月から9月までに医療証等の交付を申請した者に係る最初の医療証等の更新の時期は、交付申請日の属する年の翌年の10月1日とする。
(助成の方法)
第5条 助成は、助成対象額を療養又は医療を受けた医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、島根県外の医療機関等(助成対象額の支払いに係る事務の契約をした島根県外の医療機関等を除く。)において療養又は医療を受けた場合その他の規則で定める場合において、被保険者等が医療機関等に本人負担額を支払ったときにおける助成は、被保険者等に助成対象額を支払うことによって行う。
3 第1項の規定により、美郷町が助成対象額を医療機関等に対して支払った場合において、被保険者等が当該助成対象額について社会保険各法に規定する高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金を受けたときは、被保険者等は、当該高額療養費若しくは高額介護合算療養費又は附加給付金に相当する額を美郷町に納付しなければならない。
(医療証等の交付)
第6条 町長は、福祉医療対象者に対し被保険者等又は民法第838条の規定による後見人の申請に基づき医療証を交付するものとする。ただし、規則で定めるものにあっては、資格証を交付するものとする。
(医療証等の提示)
第7条 福祉医療対象者は、療養又は医療を受けようとするときは、当該療養又は医療を受ける医療機関等に対して医療保険証等とともに医療証等を提示しなければならない。
(助成費の申請)
第8条 第5条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする者が行う申請手続等については規則で定める。
(届出の義務)
第9条 医療証等の交付を受けた者は、居住地、氏名その他の規則で定める事項について変更があったとき、又は医療費の助成を受ける資格を失ったときは、その事由が発生した日から14日以内に規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(医療証等の再交付)
第10条 医療証等を破損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合には、町長は医療証等を再交付するものとする。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、被保険者等が当該医療に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成対象額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した助成対象額の額に相当する額を返還させることができる。
(不正利得の徴収)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成16年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお合併前の邑智町福祉医療費助成条例(昭和48年邑智町条例第1号)又は大和村福祉医療費助成条例(昭和48年大和村条例第12号)の例による。
3 平成24年7月31日までの間における別表第1第3項の特別障害者手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額の算定に当たっては、同条中「同法に規定する特定扶養親族」を「特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)」に、「当該特定扶養親族」を「当該特定扶養親族等」に読み替える。
附則(平成17年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成17年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
3 平成17年7月31日に現に医療証等の交付を受けている者については、同年8月1日から9月30日までの間は、美郷町福祉医療費助成条例別表の3及び4の規定は適用しない。
附則(平成18年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成18年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成18年10月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受けた療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成20年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中美郷町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第4条中美郷町福祉医療費助成条例第2条第1項の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第6条中美郷町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第7条中美郷町障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の題名を改める改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)並びに第9条中美郷町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例第1条の改正規定(「第5条第21項」を「第5条第20項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条第1項の改正規定中「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分を除く。)による改正後の美郷町福祉医療費助成条例の規定は、平成26年10月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項第6号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第2条第3項第6号の改正規定部分を除く。)による改正後の美郷町福祉医療助成条例の規定は、平成26年10月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る医療費については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
2 第2条第1項第1号に掲げる者であって、助成期間が1年を経過したもの
4 第2条第1項第7号に掲げる配偶者のない者の養育する児童に係る扶養義務者(配偶者のない者及び児童と生計を一にするものに限る。)又は配偶者のない者が、交付申請日等が属する年の前年の所得税(交付申請日等が1月1日から6月30日までの日である場合は、前々年の所得税)を課せられている場合(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課せられない場合を除く。)における当該配偶者のない者及び児童
別表第2(第3条関係)
備考 この表において、「市町村民税世帯非課税者」とは、福祉医療対象者のうち、その属する世帯のすべての世帯員について、交付申請日等の属する年度の市町村民税(交付申請日等が4月1日から6月30日までの日である場合は、前年度の市町村民税)が課税されていない者をいう。