○美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成16年美郷町条例第103号)第9条の規定に基づき美郷町保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定める。

(使用の申請)

第2条 センターを使用する者は、保健福祉センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長又は管理人が認めたときは、施設使用簿の記載をもって申請に替えることができる。

(使用の許可)

第3条 前条の申請があった場合、条例第4条に合致するものについては、これを許可する。

2 町長は、前項の内容、その他について随時立会いすることができる。

(原状回復)

第4条 センターを使用した者は、施設の使用後、速やかにこれを原状に復さなければならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第5条 センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用の許可を受けた備品以外の備付け物品を使用しないこと。

(3) 火災、盗難の発生防止に留意すること。

(4) 使用後の清掃、整理整とんを行うこと。

(5) その他係員の指示する事項を守ること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の邑智町保健福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成10年邑智町規則第9号)又は大和村まほろば福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年大和村規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

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美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第61号

(平成16年10月1日施行)