○美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第103号

(設置)

第1条 地域住民の福祉及び健康の向上を図り健康で明るいまちづくりの拠点施設として美郷町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美郷町保健福祉センター

美郷町粕渕195番地1

美郷町まほろば福祉センター

美郷町都賀本郷163番地

(業務)

第3条 センターの行う業務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 精神保健に関すること。

(3) 健康づくり及び体力増進に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

(5) 障害者福祉に関すること。

(6) 児童福祉に関すること。

(7) 住宅福祉に関すること。

(8) 地域福祉に関すること。

(9) ボランティアの育成に関すること。

(10) 介護保険に関すること。

(11) 相談事業に関すること。

(12) 食生活改善の推進に関すること。

(13) その他、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用者の範囲)

第4条 センターは町内に居住する団体、個人を問わず使用することができる。ただし、第1条の趣旨に反する者又は公益事業でないと認められるものは、この限りでない。

(使用の許可等)

第5条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(損害賠償)

第6条 センターの使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は付属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第7条 必要に応じてセンターに職員を置く。

(管理)

第8条 センターは、町長が管理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の邑智町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年邑智町条例第14号)又は大和村まほろば福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年大和村条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続きその他の行為とみなす。

美郷町保健福祉センター設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第103号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第103号
平成18年3月30日 条例第16号
平成18年6月16日 条例第52号