○美郷町地域ケア会議設置運営要綱
平成16年10月1日
告示第29号
(設置)
第1条 地域における介護予防及び生活支援について、より効果的なサービスを総合的に提供するために、保健・医療・福祉等の関係者からなる美郷町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 この地域ケア会議は、地域に係る保健・医療・福祉の各種サービスを総合的に調整して提供するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
(2) 介護サービス機関(ケアマネジャーを含む。)へのサポート支援
(3) 住環境・経済状況等での支援検討、及び事例ケース検討
(構成員)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者で構成し、業務内容に応じて必要な者のみ町長が招集することができるものとする。
(1) 美郷町の介護保険・福祉及び保健担当の職員
(2) 美郷町地域包括支援センターの職員
(3) 美郷町社会福祉協議会の職員
(4) 居宅介護支援事業所の職員
(5) 居宅サービス事業所の職員
(6) 地域支援事業委託先事業所の職員
(7) その他町長が必要と認める者
(会議の開催)
第4条 町長は、地域ケア会議を定期的に開催するほか、必要に応じ随時開催できるものとする。
(事務局)
第5条 地域ケア会議の事務局は、美郷町地域包括支援センターに置くものとする。
(関係機関との連携)
第6条 地域ケア会議は、関係機関との連携を図り、高齢者等に関わるさまざまな情報提供について、積極的に活用する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年告示第6号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第22号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。