○美郷町地域福祉計画策定委員会設置条例

平成16年10月1日

条例第109号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、美郷町地域福祉(母子・健康・障害を含む。)計画(以下「計画」という。)の策定に関し必要な事項について調査及び審議するため、美郷町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 委員会の掌握事項は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 学識経験者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 関係町民団体等の代表者

(5) 公募による一般町民

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員会は、必要に応じて、部会を設けることができるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が委員を委嘱又は任命した日から計画の策定が完了するまでの期間とする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要な都度招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議録)

第7条 委員長は、会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、議事のほか開会及び閉会の年月日、出席、欠席委員の氏名並びにその他委員長において必要と認めた事項を記載し、委員長及び委員会において定めた2人の委員が署名しなければならない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美郷町地域福祉計画策定委員会設置条例

平成16年10月1日 条例第109号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第109号
平成17年3月29日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第13号
平成18年3月30日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第2号