○美郷町社会福祉相談員協議会設置条例
平成16年10月1日
条例第108号
(趣旨)
第1条 この条例は、美郷町における社会福祉事業の円滑な推進を図るため、美郷町社会福祉相談員協議会(以下「協議会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(選任及び任期)
第2条 相談員は、町長が任命する。
2 相談員は、民生委員・児童委員をもって充て、その任期は、民生委員・児童委員の任期とする。
(相談員の職務)
第3条 相談員は、町長の指示を受け、次の職務を行う。
(1) 町民のうちで、援護及び育成又は厚生の措置を要する者等を常に調査すること。
(2) 町の行う社会福祉事業に協力すること。
(3) 町の行う各種調査及び連絡調整に当たること。
(4) その他町長が特に必要と認めた事項
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長又は副会長は、委員の互選とする。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長が職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、美郷町社会福祉協議会において処理し、次の事務を行う。
(1) 協議会の開催及び議事に関すること。
(2) 協議会の会務に関する連絡及び調整に関すること。
(3) 資料の収集及び整備に関すること。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、会長が協議会に諮り別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。