○美郷町文化財保護審議会に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、美郷町文化財保護条例(平成16年美郷町条例第102号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、美郷町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会に、会長、副会長各1人を置く。

2 会長、副会長の選任は、審議会委員(以下「委員」という。)の互選による。

3 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員数の3分の2以上の委員が出席しなければ成立しない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第4条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

美郷町文化財保護審議会に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第24号