○美郷町スポーツ及び文化における各種事業に係る参加費徴収要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、美郷町教育委員会(以下「委員会」という。)が実施するスポーツ及び文化における各種事業(以下「各種事業」という。)に要する参加費の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において各種事業とは次に掲げるものをいう。

(1) テニス教室

(2) ワンパクテニス教室

(3) ゲートボール大会

(4) ペタンク大会

(5) カヌーツーリング駅伝大会

(6) スキー教室

(7) 鴨山短歌会

(8) 公民館及び集会所学習講座

(参加費の徴収)

第3条 委員会は、各種事業に関する費用の一部として、前条に掲げる事業の参加団体及び個人から参加費を徴収するものとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年教委告示第2号)

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

美郷町スポーツ及び文化における各種事業に係る参加費徴収要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第9号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第9号
平成18年10月17日 教育委員会告示第2号