○美郷町図書室の管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、美郷町図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
邑智会館図書室 | 美郷町粕渕166番地1 |
長藤集会所図書室 | 美郷町長藤219番地14 |
(開室時間)
第3条 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休室日)
第4条 図書室の休室日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月4日)並びに図書整理日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休室日を指定することができる。
(損害の弁償)
第5条 教育長は、利用者が図書室資料若しくは設備、器具等を亡失又は汚損、破損をしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。ただし、やむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。
(貸出しの対象者)
第6条 図書資料の貸出しを受けることができる者は、町内に居住し又は通勤、通学する者とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出しの手続)
第7条 図書資料の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て所定の手続を経なければならない。
(貸出期間と利用冊数)
第8条 図書資料の貸出期間及び数量は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 貸出期間 14日以内
(2) 貸出数量 3冊以内
(貸出しの制限)
第9条 期間内に返却しなかった者に対し、教育長は一定期間、貸出しを禁止することができる。
(室外貸出しの制限)
第10条 貴重品その他教育長が特に指定した図書資料は、室外貸出しを行わないものとする。
(利用の制限)
第11条 教育長は、次の各号に該当すると認めたときは利用を停止し、又は利用をさせないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) その他の管理及び運営上支障があると認めたとき。
(寄贈)
第12条 図書室は、資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた資料の取り扱いは、図書室所有の資料と同様の扱いとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。