○美郷町図書室の管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、美郷町図書室(以下「図書室」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

邑智会館図書室

美郷町粕渕166番地1

長藤集会所図書室

美郷町長藤219番地14

(開室時間)

第3条 図書室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休室日)

第4条 図書室の休室日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年の1月4日)並びに図書整理日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休室日を指定することができる。

(損害の弁償)

第5条 教育長は、利用者が図書室資料若しくは設備、器具等を亡失又は汚損、破損をしたときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。ただし、やむを得ない事情によると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの対象者)

第6条 図書資料の貸出しを受けることができる者は、町内に居住し又は通勤、通学する者とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出しの手続)

第7条 図書資料の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て所定の手続を経なければならない。

(貸出期間と利用冊数)

第8条 図書資料の貸出期間及び数量は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により教育長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 貸出期間 14日以内

(2) 貸出数量 3冊以内

(貸出しの制限)

第9条 期間内に返却しなかった者に対し、教育長は一定期間、貸出しを禁止することができる。

(室外貸出しの制限)

第10条 貴重品その他教育長が特に指定した図書資料は、室外貸出しを行わないものとする。

(利用の制限)

第11条 教育長は、次の各号に該当すると認めたときは利用を停止し、又は利用をさせないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他の管理及び運営上支障があると認めたとき。

(寄贈)

第12条 図書室は、資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた資料の取り扱いは、図書室所有の資料と同様の扱いとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、この規則第3条及び第4条の規定については、当分の間なお合併前の例による。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

美郷町図書室の管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成19年3月29日施行)