○美郷町社会体育振興事業実施要領

平成16年10月1日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、美郷町社会体育振興事業補助金交付要綱(平成16年美郷町教育委員会告示第16号)の社会体育振興事業一覧表(別表第12条において「要綱別表」という。)の事業名欄に掲げる事業ごとに必要な事項を定めるものとする。

(町体育協会補助)

第2条 町体育協会の活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、各部の数、規模によるが、100万円以内とする。

(スポーツ少年団補助)

第3条 町スポーツ少年団に登録をしている単位団に対し、予算の範囲内で次の助成をする。

(1) 練習、大会出場、交流活動に要する経費に対しスポーツ少年団に所属している子ども1人当たり、2,500円以内

(2) 予選大会を勝ち抜き、中国大会以上の規模の大会へ出場する団に対し、その交通費及び宿泊費の3割を上限

(町ゲートボール協会補助)

第4条 町ゲートボール協会が実施する大会、活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、会員1人当たり500円以内とする。

(町ペタンク協会補助)

第5条 町ペタンク協会が実施する大会、活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、会員1人当たり500円以内とする。

(町グランドゴルフ協会補助)

第6条 町グランドゴルフ協会が実施する大会、活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、会員1人当たり500円以内とする。

(地域指定スポーツ強化事業補助)

第7条 町のスポーツであるカヌー競技の普及並びに競技力の向上に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、ジュニアの全国大会出場に要する経費として50万円以内、カヌーツーリング駅伝大会に要する経費として25万円以内とする。

(海洋クラブ育成補助)

第8条 カヌーを通じた子どもたちの交流活動に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、子ども1人当たり2,500円以内とする。

(チャレンジデー実施補助)

第9条 住民が運動やスポーツを気軽に楽しみながら参加することにより、個々の健康意識を高めるきっかけづくりに要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、住民1人当たり200円以内とする。

(県スポーツレクリェーション祭参加補助)

第10条 住民が生涯を通じた健康増進とスポーツレクリェーション活動の普及・振興に資するため、県スポーツレクリェーション祭に参加する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、県スポーツレクリェーション祭参加者1人当たり1,000円以内とする。

(浜田益田間駅伝競走大会参加補助)

第11条 浜田益田間駅伝競走大会参加に要する経費に対し予算の範囲内で助成する。補助金の額は、30万円以内とする。

(上記に類する事業の補助)

第12条 要綱別表の上記に類する事業で別に定めるものは、次の表のとおりとする。

補助対象とする活動の経費

補助する額(予算の範囲内)

補助の対象者

類する事業(条)

(1) 町スポーツ少年団に属さない者が、予選大会を勝ち抜き、中国大会以上の規模の大会へ出場する場合

出場する者について、その交通費及び宿泊費の3割(上限)

出場する者又は、その保護者

第3条第2項

この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。

(平成19年教委告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年教委告示第8号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美郷町社会体育振興事業実施要領

平成16年10月1日 教育委員会告示第17号

(令和6年4月1日施行)