○美郷町民グラウンド条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則美郷町民グラウンド条例(平成16年美郷町条例第94号。以下「条例」という。)第9条の規定により美郷町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 グラウンドの使用時間は、午前8時30分から午後7時までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

(使用の申込み)

第3条 グラウンドを使用する者は、グラウンド使用簿(別記様式)に記入し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第4条 教育委員会は、使用の許可につき管理に必要な条件を付けることができる。

2 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は使用後の清掃を行い、係員の検査を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドの使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用方法を制限することがある。

(1) この規則に違反し、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 許可された使用内容以外にグラウンドを使用したとき。

(3) 教育委員会が管理上必要と認めたとき。

(4) 公共の秩序及び善良なる風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことがある。

(1) 使用の目的を変更したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第7条 条例第4条の規定により、使用の許可を受けた者は、使用料を美郷町会計管理者に納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条の規定による使用料の減免については、おおむね次に定めるところによる。

(1) 町、公共団体又はこれに準ずる団体及び町の共催で行う会合又は行事に利用するとき。

(2) 町の後援で行う会合又は行事に利用するとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和村民グラウンド管理規則(平成12年大和村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年教委規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

美郷町民グラウンド条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号
平成16年11月15日 教育委員会規則第31号
平成19年3月29日 教育委員会規則第4号