○美郷町民グラウンド条例
平成16年10月1日
条例第94号
(設置)
第1条 町民グラウンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民グラウンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町民グラウンド | 美郷町都賀西48―1 |
(管理)
第3条 美郷町民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の管理は、教育委員会が行う。
(使用の許可)
第4条 グラウンドを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第5条 グラウンドの使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、使用料金表(別表)のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者がその責めに帰することができない理由により施設等を使用することができなくなった場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町民グラウンド条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町民グラウンド条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
使用料金表
使用料 | 1時間につき | 円 600 |
1時間未満の端数は1時間とする |