○美郷町ふるさとおおち伝承館設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第95号
(設置)
第1条 美郷町内に存する歴史・民俗資料等を保存伝承し、もって町民の文化向上に資するため、美郷町ふるさとおおち伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美郷町ふるさとおおち伝承館 | 美郷町九日市321番地1 |
(管理)
第3条 伝承館の管理は、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 伝承館に館長及び職員を置くことができる。
(事業)
第5条 伝承館は、次の事業を行う。
(1) 歴史・民俗資料等の収集、展示、保存、活用
(2) 文化活動推進のための啓発
(3) その他公共利用に供すること。
(損害賠償)
第6条 入場者が故意又は過失により伝承館の施設及び備品等を破損、亡失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美郷町ふるさとおおち伝承館設置及び管理に関する条例の規定により行われた処分、手続その他の行為は、改正後の美郷町ふるさとおおち伝承館設置及び管理に関する条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。