○美郷町スポーツ推進委員に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その職務の遂行に必要な熱意と能力を持つ者であり、次の職務を行う。
(1) スポーツの振興に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により、委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、教育委員会が委嘱する。ただし、後任者が選任されるまで存任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。