○美郷町社会教育指導員設置等に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 社会教育の指導者の充実を図るため、美郷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、特定事項について次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習、学級運営等の相談を行うこと。
(2) 社会教育団体の育成等を行うこと。
(定数等)
第4条 指導員の定数は、2人以内とし教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術をもつ者の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任することができる。
3 指導員の再任に当たっては、原則として3年を超えることができない。
4 第1項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、指導員を免ずることができる。
(勤務)
第6条 指導員は、非常勤とし、1週間のうち3日間については、教育委員会事務局へ登庁した後に、第3条に規定する職務を行うものとする。ただし、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、勤務を要しない。12月29日から翌年の1月3日までの間(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。