○美郷町社会教育委員設置条例
平成16年10月1日
条例第100号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員を設置する。
(委員)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
第3条 社会教育委員は、美郷町公民館条例(平成16年美郷町条例第92号)第5条第2項に定める公民館運営審議会委員を兼ねることができる。
第4条 社会教育委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、教育委員会が不適当と認めるときは、任期中でもこれを解嘱することができる。
2 解職又は退職により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 社会教育委員の職務は、本町の社会の実態に立脚し、法第17条の定めるところにより行う。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。