○美郷町教育振興事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 町は、教育の振興を図るため、教育振興事業一覧表(別表)の事業名欄に掲げる事業を行う同表の補助事業者欄に掲げる者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、美郷町補助金等交付規則(平成16年美郷町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めることを目的とする。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 前条の補助金の対象となる経費、またそれについての補助額は、別に定める。
(補助条件)
第3条 規則第5条の規定により町長が付す補助の条件は、別に定める。
(雑則)
第4条 この事業は、必要により5年以内に見直すものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年度事業分については、なお合併前の例による。
附則(平成21年教委告示第2号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
教育振興事業一覧表
事業名 | 補助事業者 | 備考 |
町教育研究会研修補助 | 町教育研究会会長 | |
特別支援教育交流学習活動補助 | 小・中学校校長 |