○美郷町学校給食共同調理場設置及び管理等に関する条例
平成16年10月1日
条例第85号
(設置)
第1条 美郷町立学校の学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
共同調理場の名称 | 位置 |
美郷町学校給食センター | 美郷町都賀行120番地1 |
(給食の対象)
第3条 共同調理場は、美郷町立の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに共同調理場の業務に従事する職員を対象として給食を実施する。
(管理)
第4条 共同調理場は、美郷町教育委員会が管理する。
(管理の委託)
第5条 美郷町教育委員会は、共同調理場の設置目的を効率的に達成するため、その管理運営を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、美郷町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。