○美郷町スクールバス車庫設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第87号
(設置)
第1条 この条例は美郷町が所有するスクールバスを安全に管理、格納するため、スクールバス車庫(以下「車庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 車庫の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
スクールバス車庫 1号棟 | 美郷町浜原34番地2 |
スクールバス車庫 2号棟 | 美郷町浜原34番地2 |
(車庫の管理)
第3条 車庫の管理は美郷町教育委員会が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。