○美郷町スクールバス車庫設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第87号

(設置)

第1条 この条例は美郷町が所有するスクールバスを安全に管理、格納するため、スクールバス車庫(以下「車庫」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 車庫の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

スクールバス車庫 1号棟

美郷町浜原34番地2

スクールバス車庫 2号棟

美郷町浜原34番地2

(車庫の管理)

第3条 車庫の管理は美郷町教育委員会が行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

美郷町スクールバス車庫設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第87号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第87号
平成18年6月16日 条例第46号
平成22年9月27日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第11号